訪問介護の清拭・整容介助、身体清拭の手順と爪切り・ひげそりの範囲。

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▶ 訪問介護の法定研修キット(清拭・整容テーマ収録)

入浴ができない日の身体清拭や、爪切り・ひげそりといった整容介助は、訪問介護のサービスとして行われます。清拭は皮膚の清潔保持だけでなく、全身の皮膚状態を観察する機会でもあります。整容については「どこまでが介護職員にできる範囲か」を研修で正確に理解することが重要です。

身体清拭の手順と注意点

手順 ポイント
準備 湯(50〜55度程度)・タオル・着替えを手元に用意する。室温を上げて体が冷えないようにする
順番 顔→首→腕→胸腹部→背中→足→陰部の順が一般的。陰部は最後に清潔なタオルで行う
皮膚の観察 発赤・傷・皮疹・むくみ・褥瘡の疑いがある場合は記録し、事業所・ケアマネに報告する
体温管理 拭いた部分はすぐにタオルで覆う。高齢者は体温が下がりやすい

整容介助でできること・できないこと

行為 介護職員の可否・条件
爪切り(手足の爪) 「爪に異常がなく、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合」は介護職員が行える〔⚠️平成17年厚労省通知で確認〕
ひげそり(電気かみそり) 電気かみそりを使った整容は介護職員が行える
ひげそり(刃かみそり) 刃かみそりを使った場合は医療行為に当たる可能性がある〔⚠️通知の解釈を確認〕
耳掃除 耳垢の除去は「耳垢塞栓の除去」を除き介護職員が行える〔⚠️通知で確認〕
頭髪のブラッシング・洗髪 介護職員が行える。洗髪の方法(シャンプー・湯シャン等)は利用者の希望に従う

清拭は「観察の機会」でもある

清拭中は利用者の全身を確認できる貴重な機会です。「いつもより皮膚が乾燥している」「背中に発赤がある」「体重が落ちてきた感じがする」といった変化を記録し、ケアマネジャーや訪問看護師に報告することで、医療との連携につながります。清拭を「汚れを落とす作業」ではなく「全身をみる時間」として位置づける視点を研修で伝えることが重要です。

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)・「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付厚生労働省医政局長通知)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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