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▶ 訪問介護の法定研修キット(清拭・整容テーマ収録)
入浴ができない日の身体清拭や、爪切り・ひげそりといった整容介助は、訪問介護のサービスとして行われます。清拭は皮膚の清潔保持だけでなく、全身の皮膚状態を観察する機会でもあります。整容については「どこまでが介護職員にできる範囲か」を研修で正確に理解することが重要です。
身体清拭の手順と注意点
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 準備 | 湯(50〜55度程度)・タオル・着替えを手元に用意する。室温を上げて体が冷えないようにする |
| 順番 | 顔→首→腕→胸腹部→背中→足→陰部の順が一般的。陰部は最後に清潔なタオルで行う |
| 皮膚の観察 | 発赤・傷・皮疹・むくみ・褥瘡の疑いがある場合は記録し、事業所・ケアマネに報告する |
| 体温管理 | 拭いた部分はすぐにタオルで覆う。高齢者は体温が下がりやすい |
整容介助でできること・できないこと
| 行為 | 介護職員の可否・条件 |
|---|---|
| 爪切り(手足の爪) | 「爪に異常がなく、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合」は介護職員が行える〔⚠️平成17年厚労省通知で確認〕 |
| ひげそり(電気かみそり) | 電気かみそりを使った整容は介護職員が行える |
| ひげそり(刃かみそり) | 刃かみそりを使った場合は医療行為に当たる可能性がある〔⚠️通知の解釈を確認〕 |
| 耳掃除 | 耳垢の除去は「耳垢塞栓の除去」を除き介護職員が行える〔⚠️通知で確認〕 |
| 頭髪のブラッシング・洗髪 | 介護職員が行える。洗髪の方法(シャンプー・湯シャン等)は利用者の希望に従う |
清拭は「観察の機会」でもある
清拭中は利用者の全身を確認できる貴重な機会です。「いつもより皮膚が乾燥している」「背中に発赤がある」「体重が落ちてきた感じがする」といった変化を記録し、ケアマネジャーや訪問看護師に報告することで、医療との連携につながります。清拭を「汚れを落とす作業」ではなく「全身をみる時間」として位置づける視点を研修で伝えることが重要です。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)・「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付厚生労働省医政局長通知)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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