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▶ 訪問介護の法定研修キット(服薬介助・医療行為テーマ収録)
訪問介護員は医療行為を行うことができません。ただし、厚生労働省の通知により「医療行為ではない」と整理された行為については、一定の条件のもとで介護職員が行えるとされています〔⚠️厚生労働省通知で確認してください〕。「服を薬を飲ませる」「傷の処置をする」という場面で「これはやっていいのか」と判断を迫られる訪問介護員は多く、研修での正確な理解が事故防止と法的保護の両面で重要です。
「医療行為ではない」とされる行為の例
平成17年の厚生労働省通知で、以下の行為は「医療行為ではない」と整理されています〔⚠️通知の原文で確認してください〕。
| 行為 | 条件・注意点 |
|---|---|
| 体温測定(腋下) | 条件なし |
| 血圧測定(自動血圧計) | 条件なし |
| 軽微な切り傷・擦り傷・やけどへの処置 | 専門的な判断・技術を必要としない場合に限る |
| 服薬の介助(内服薬) | 医師・看護師から本人または家族への服薬方法の説明が済んでいること。介護職員が薬の内容・用量を判断するのではなく、本人が服用することを介助するにとどまる |
| 湿布の貼付 | 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること |
| 点眼薬の点眼 | 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること |
| 座薬の挿入 | 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること |
| 鼻腔内の薬の塗布 | 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること |
介護職員が行ってはいけない行為の例
| 行為 | 理由 |
|---|---|
| インスリン注射 | 注射行為は医療行為。医師または看護師が行う(本人が自己注射する場合の見守りは可) |
| 経管栄養の実施 | 医師・看護師が行う行為。ただし研修を修了した介護福祉士等は一定の条件のもとで実施可〔⚠️社会福祉士及び介護福祉士法で確認〕 |
| 口腔内・鼻腔内の吸引 | 研修を修了した介護福祉士等が一定の条件のもとで実施可〔⚠️法律と研修の修了状況を確認〕 |
| 薬の量や種類を判断・変更する | 医師の処方の変更は医師のみが行える |
研修で学ぶべきポイント
研修では「一覧を暗記する」のではなく、「判断に迷ったとき何をするか」を学ぶことが重要です。
| 場面 | 対応 |
|---|---|
| 「これはやっていいか分からない」 | 一人で判断せず、事業所・ケアマネジャー・訪問看護師に確認する |
| 家族から「やっておいて」と頼まれた | 家族の依頼であっても医療行為を行うことはできない。「私にはできない行為なので、医師・看護師に相談してください」と伝える |
| 緊急の場面 | 意識のない利用者への薬の服用介助・注射等は行わない。すぐに119番・主治医・訪問看護師に連絡する |
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付厚生労働省医政局長通知)・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。


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