消防設備士 乙6 消防設備士の業務独占と種別の整理

乙6(消防設備士乙種第6類)でできる業務は「消火器具の整備・点検」です。「工事」は甲種のみの業務範囲であり、乙6では設置工事に着手できません。一方「点検」については、乙6免状がなくても消防設備点検資格者(第1種・第2種)が点検できる設備が異なります。業務範囲を正確に理解することは試験でも実務でも重要です。

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消防設備士の業務独占と種別の整理

消防法第17条の5は、消防設備の工事・整備・点検は消防設備士でなければ行えないと定める「業務独占規定」です。免状の種別によって行える業務が異なります。

免状の種別 工事 整備 点検
甲種(第1〜5類・特類) ○ ○ ○
乙種(第1〜7類) × ○ ○

乙6は「整備・点検」はできますが「工事」はできません。消火器具の新規設置工事・移設工事は消防設備士甲種(消火器は「甲種第6類」が存在しないため、実際には消防設備士の甲種任意の類か別規定での対応)の資格が必要です。

補足:消火器具(第6類)については、実務上は消防設備士乙6が整備・点検を行い、設置工事は建築工事の一環として扱われるケースも多いです。ただし消防法の厳密な解釈では工事は資格が必要です。

乙6でできる「整備」の具体的な内容

乙6免状の「整備」の範囲に含まれる業務は次のとおりです。

  • 消火器の薬剤充填(粉末・強化液・泡の薬剤を規定量充填する)
  • 加圧ガスの充填(蓄圧式は窒素ガス、加圧式はガスカートリッジの交換)
  • 安全栓・使用済み表示装置・ノズル・ホース等の部品交換
  • 本体容器の内部洗浄・乾燥(分解整備)
  • 消火器の廃棄処理(廃棄判断・廃棄処分の手配)

乙6でできる「点検」の具体的な内容

乙6免状の「点検」の範囲に含まれる業務は次のとおりです。

  • 外観点検:変形・腐食・損傷の確認、圧力計の確認、設置場所・設置高さの確認
  • 機能点検(内部点検・機能確認):内部の薬剤状態・加圧ガス量の確認
  • 総合点検(放射点検):実際に薬剤を放射して放射量・放射状態を確認
  • 点検票の作成・記録

乙6でできないこと

乙6免状では次のことはできません。

  • 消火器の設置工事(新規設置・移設)の実施
  • 他の消防設備(自動火災報知設備・スプリンクラー等)の整備・点検
  • CO2消火器のガス充填(高圧ガス保安法の資格も必要)
  • 着工届の提出(甲種消防設備士の義務)

消防設備点検資格者との違い

「消防設備点検資格者」(第1種・第2種)は消防設備士免状ではなく「点検資格者認定証」です。一定規模の建物で使用できる点検資格ですが、整備(充填・分解整備)はできません。消火器の充填・整備は消防設備士乙6(または甲種)だけが行えます。

まとめ

乙6でできるのは「整備(充填・部品交換・分解整備)」と「点検(外観・機能・総合)」です(消防法第17条の5)。設置工事は乙6ではできず甲種が必要です。他の消防設備の整備・点検もできません。CO2消火器のガス充填は高圧ガス保安法の資格も必要です。試験では「乙種は工事ができない」「整備と点検は乙種でも可能」の区別が出題されます。

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業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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