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有料老人ホーム(特定施設)を含む介護サービス事業者は、令和6年(2024年)4月以降、業務継続計画(BCP)の策定・研修の実施・訓練の実施が省令上の義務になりました。令和3年度改定で義務化されましたが、3年間の経過措置が設けられており、令和6年4月からは経過措置が終了しています〔⚠️省令の原文で確認してください〕。BCPは感染症BCPと自然災害BCPの2種類を策定する必要があります。
BCPの義務化の背景
新型コロナウイルス感染症や自然災害の発生により、介護サービスを継続できなくなった事業所が相次いだことが背景にあります。入居者の多い有料老人ホームは、施設が機能しなくなると入居者の生命・安全に直結するため、あらかじめ対応手順を定めておくことが特に重要です。
BCPは感染症と自然災害の2種類を策定する
省令が求めるBCPは、以下の2種類です〔⚠️省令・通知の原文で確認してください〕。
| 種類 | 主な想定場面 | 計画に含める主な内容 |
|---|---|---|
| 感染症BCP | 新型インフルエンザ・新型コロナウイルス等の感染症が施設内で発生・まん延した場合 | 体制の整備・早期把握・行政報告・医療機関との連携・職員が出勤できない場合の対応・入居者への対応 |
| 自然災害BCP | 地震・水害等の自然災害が発生した場合 | ハザードマップの確認・避難場所・避難経路・連絡手段・応援職員の確保・ライフライン停止時の対応 |
BCPに盛り込む主な項目
厚生労働省は「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修テキスト」を公開しており、ひな型も提供しています。以下は感染症BCPと自然災害BCPに共通して検討が必要な項目の例です〔⚠️厚生労働省の最新のひな型・テキストの原文で確認してください〕。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 基本方針 | BCP策定の目的・優先する業務(継続しなければならないケアの特定) |
| 体制 | 意思決定者・対応責任者・代替者の明示 |
| 情報収集・連絡体制 | 行政・医療機関・協力施設・家族への連絡手順と連絡先一覧 |
| 職員が出勤できない場合の対応 | 出勤可能者の把握方法・優先して行うケアの絞り込み・近隣事業者との協定 |
| 物資・設備 | 非常用食料・水・衛生用品・医薬品・非常用電源の備蓄量と補充のルール |
| 入居者への対応 | 居室への隔離・移送・入院調整・家族への連絡のタイミングと手順 |
| 事業再開に向けた計画 | 通常業務を段階的に再開するための手順 |
研修と訓練は年1回以上が目安
省令はBCPの策定だけでなく、策定したBCPを職員に周知するための研修と、BCPに基づいた訓練(シミュレーション等)の実施を義務付けています。研修・訓練の頻度は省令では「定期的に」と記されており、解釈通知では年1回以上が目安とされています〔⚠️省令・解釈通知の原文で確認してください〕。実施した記録を保存することが必要です。
厚生労働省のひな型を活用する
BCPをゼロから作ることは難しいため、厚生労働省が公開しているひな型(Excelファイル)を活用するのが現実的です。ひな型は施設の規模・種別・立地(水害リスクの高低など)に応じてカスタマイズして使います。
ひな型では各項目に「記入例」が示されており、自施設の状況に合わせて数字・連絡先・体制を埋めていく形式になっています。作成後は管理者と職員が共有し、定期的に見直すことが必要です。
BCPは運営指導でも確認される
令和6年4月以降の運営指導では、BCPの策定・研修・訓練の実施記録が確認対象になります。「作ったけれど職員に周知していない」「訓練の記録が残っていない」という状態は、省令違反となる可能性があります。
重要事項説明書にはBCPの概要を記載する欄があります(「有料老人ホームの重要事項説明書、記載が義務づけられている項目。」をご覧ください)。運営指導の準備全体については「有料老人ホームの運営指導、よく指摘される項目。」を参照してください。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)・「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修テキスト」(厚生労働省)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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