消防設備士 乙7 消防設備士関連の主な罰則規定

消防設備士乙7の資格を持たずに漏電火災警報器の整備を行ったり、設置義務のある建物で未設置のままにしておいたりすると、消防法上の罰則が適用されます。乙7の試験では罰則規定の内容・金額・対象者が問われます。この記事では、主な違反行為と対応する罰則を整理します。

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消防設備士関連の主な罰則規定

消防法の罰則は「懲役」または「罰金」の形で規定されています。主な違反行為と罰則は次のとおりです(消防法第43条〜第45条)。

違反行為 罰則 根拠条文
消防設備士でないのに整備・点検を行った(消防法第17条の12違反) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 消防法第44条第9号
業務中に免状を携帯しなかった(消防法第17条の7違反) 30万円以下の罰金 消防法第45条第4号
消防設備等の設置・維持の命令に違反した 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 消防法第43条
消防設備等の点検・報告をしなかった(または虚偽報告) 30万円以下の罰金 消防法第44条第11号
免状の返納命令を受けても返納しなかった 30万円以下の罰金 消防法第45条第1号

無免許での整備:懲役・罰金の対象

消防設備士の資格がないのに漏電火災警報器の整備(修理・交換・調整)を行った場合は、消防法第44条第9号の違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(消防法第17条の12)。

「整備」には設備の修理・部品交換・調整などが含まれます。点検のみの場合は消防設備点検資格者でも実施できますが、整備は消防設備士でなければできません。

免状の不携帯:罰則の対象

消防設備士は業務(整備・点検)に従事する際、免状を携帯する義務があります(消防法第17条の7)。免状を携帯せずに業務を行った場合は30万円以下の罰金の対象になります(消防法第45条第4号)。

現場作業中に「免状を事務所に忘れた」というケースが実際に起きるため、業務開始前に免状の携帯を確認することが重要です。

設置義務違反(未設置)

設置義務のある建物に漏電火災警報器を設置しない場合は、消防長(消防署長)から設置命令が出されることがあります。この命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります(消防法第43条)。

点検・報告義務違反

定期点検の実施義務(消防法第17条の3の3)に違反した場合や、点検結果の報告を怠った場合(または虚偽の報告をした場合)は30万円以下の罰金の対象になります(消防法第44条)。

試験で問われるポイント

乙7の試験の法令(共通)では罰則規定が出題されます。押さえるべきポイントは次のとおりです。

  • 無免許での整備・点検:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(消防法第44条第9号)
  • 免状の不携帯:30万円以下の罰金(消防法第45条第4号)
  • 点検・報告義務違反:30万円以下の罰金(消防法第44条第11号)
  • 免状の返納命令違反:30万円以下の罰金(消防法第45条第1号)

「懲役刑がある(=より重い)」のは「無免許での整備・設置命令違反」という区別が問われることがあります。

まとめ

乙7関連の主な罰則は「無免許での整備・点検(消防法第44条第9号・第17条の12違反):1年以下の懲役または100万円以下の罰金」「免状の不携帯(消防法第45条第4号):30万円以下の罰金」「点検・報告義務違反(消防法第44条第11号):30万円以下の罰金」「設置命令違反(消防法第43条):1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。試験では「懲役刑がある違反行為はどれか」という形で問われるため、懲役刑が科される違反(無免許整備・設置命令違反)を覚えておくことが重要です。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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