農家・漁師がインボイス登録をして課税事業者になると、毎年の消費税の確定申告が必要になります。計算が複雑に見える消費税申告ですが、農産物・水産物の販売であれば「簡易課税(第2種)」を使う場合がほとんどで、計算の仕組み自体はシンプルです。この記事では、農家・漁師の簡易課税申告の計算の流れと、毎月いくら積み立てておけばよいかの目安を整理します。
農産物・水産物の販売は簡易課税の「第2種」に分類されます
簡易課税制度は、売上高から「みなし仕入率」という一定の割合を差し引いて、納税額を概算で計算できる仕組みです。農産物・水産物の販売(食用の農林水産物の譲渡)は、消費税法上「第2種事業」(農業・林業・漁業のうち食用に供される動植物の譲渡)に分類され、みなし仕入率は80%です。
出典:国税庁「簡易課税制度の事業区分と事業例」・国税庁「農業と消費税 Q&A」
みなし仕入率80%というのは、売上の80%を「仕入れに使った」とみなして差し引くという意味です。実際の農業コスト(種代・肥料・農機具・漁船の燃料など)の多い少ないに関係なく、一律に80%を差し引いた20%分に消費税がかかる計算になります。
簡易課税(第2種)の納税額の計算式
消費税の計算の基本的な流れは次の通りです。
ステップ1:課税売上(税抜)を確認する
- 税込の売上が1,100万円なら、税抜の課税売上 = 1,100万円 ÷ 1.1 = 1,000万円
ステップ2:受け取った消費税相当額を計算する
- 受け取った消費税 = 1,000万円 × 10% = 100万円
ステップ3:みなし仕入税額(控除額)を計算する
- みなし仕入税額 = 100万円 × 80%(第2種のみなし仕入率)= 80万円
ステップ4:納税額を計算する
- 納税額 = 100万円 − 80万円 = 20万円
つまり、税込売上1,100万円(税抜1,000万円)なら納税額は約20万円です。これは税込売上の約1.8%にあたります。
農家・漁師が毎月積み立てる金額の目安
消費税の確定申告は年に1回(原則として翌年3月末まで)ですが、売上が入るたびに消費税を使い込んでしまわないよう、毎月の積立が重要です。
毎月の積立額の目安(税込売上 × 約1.8%):
| 月の税込売上(目安) | 月の積立額の目安 | 年間の納税見込み |
|---|---|---|
| 月30万円 | 約5,500円 | 約6.5万円/年 |
| 月55万円 | 約1万円 | 約12万円/年 |
| 月90万円 | 約1.7万円 | 約20万円/年 |
| 月180万円 | 約3.3万円 | 約40万円/年 |
季節によって売上が大きく変動する農家・漁師の場合、農繁期・漁獲が多い月に売上の1.8%を別口座に移すか、月末の口座残高から仮計算して積み立てるのが現実的です。
この1.8%という数字は、2026年度以降(3割特例が終了した後、簡易課税第2種を適用した場合)の目安です。3割特例期間(2027・2028年度)は消費税の3割だけを納税する軽減措置があるため、積立額の目安が変わります。詳しくは国税庁「インボイス制度の概要」を参照してください。
簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です
簡易課税を使うには、事前に税務署への届出が必要です。
届出書の名称:消費税簡易課税制度選択届出書(国税庁 書式第24号様式)
提出のタイミング:適用したい課税期間(事業年度・個人の場合は暦年1月〜12月)の前年度の末日まで
例:2026年分(1月〜12月)に簡易課税を使いたい場合 → 2025年12月31日までに提出が必要です。
課税事業者(インボイス登録)になった年度に初めて簡易課税を使いたい場合は、登録と同じタイミングで届出できる特例(登録日の属する課税期間に限り)があります。国税庁「インボイス制度に関する届出について」を確認してください。
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問18」・国税庁「農業と消費税 Q&A」
農協経由の販売は「委託販売」に該当する場合があります
農協に農産物を委託販売した場合、消費税上の課税売上は「農協が販売した額」ではなく「農家が農協に販売した額(精算額)」になります。農協が手数料を差し引いた後の金額が課税売上です。
また、農協が「媒介者交付特例」や「代理交付」を利用している場合、農家のインボイス登録番号の管理・記載を農協側が行います。自分の農協がどの対応をしているかを事前に確認することで、申告の際の記帳を簡略化できる場合があります。
出典:国税庁「農業協同組合等に関するインボイス制度の特例について」
消費税の確定申告書の提出先と期限
消費税の確定申告は、所得税の確定申告と別に行います(同じ時期・同じ税務署に提出します)。
- 提出期限:翌年3月31日(個人事業主の場合)
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 申告方法:紙(郵送・窓口)またはe-Tax(電子申告)
消費税の確定申告を初めて行う場合、国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用)」(国税庁HPに掲載)を確認するか、最寄りの税務署・税理士に相談することをおすすめします。
年間の消費税納税見込み額を試算できます
このサイトでは、農家・漁師の年間売上・取引先を入力して消費税の納税見込み額と毎月の積立額の目安を試算できるツールを提供しています(無料)。取引先(農協・直売所・飲食店)への消費税転嫁の相談シート(案文)は買い切り980円で作成できます。
まとめ:農家・漁師の簡易課税申告の要点
- 農産物・水産物の販売(食用)は簡易課税「第2種」・みなし仕入率80%(出典:国税庁「簡易課税制度の事業区分について」)
- 納税額の目安は税込売上 × 約1.8%。年間売上1,100万円(税込)なら約20万円/年
- 毎月、税込売上の約1.8%を別口座に積み立てておくと確定申告時に資金不足になりにくい
- 簡易課税を使うには事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する(前年度末日まで)
- 農協経由の販売は「委託販売」の扱いになる場合があるため、農協のインボイス対応(媒介者交付特例・代理交付)を確認する


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