放課後等デイサービスの虐待防止研修は、年1回以上が義務
放課後等デイサービスの虐待防止研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、虐待防止委員会の設置も義務となっている。
根拠は指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第15号)および解釈通知。障害者虐待防止法(平成23年法律第79号)および児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)とあわせて確認する必要がある。
義務づけられている内容
| 義務の内容 | 頻度・補足 |
|---|---|
| 虐待防止委員会の設置・開催 | 定期的に(概ね年1回以上) |
| 研修の実施 | 年1回以上・新規採用時にも実施 |
| 虐待防止責任者の選任 | 専任でなく兼務可 |
| 相談・報告体制の整備 | 通報窓口・連絡先の明示 |
出典:指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第15号)/障害者虐待防止法(平成23年法律第79号)/児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)
放課後等デイサービスで特有の虐待リスク
放課後等デイサービスは、障害のある子どもが学校の授業終了後・長期休暇中に利用する通所サービスだ。利用者が未成年であることから、障害者虐待防止法だけでなく、児童虐待防止法も適用される。研修では両方の法律を踏まえて虐待の防止を確認する必要がある。
体罰・不適切な指導の禁止
子どもへの指導の中で、体罰・威圧的な言動・過度な制限が起きやすい場面がある。障害特性(衝動性・コミュニケーションの困難等)への理解が不十分なまま指導を行うと、不適切な支援につながるリスクがある。研修では「指導として許容される範囲」と「虐待に当たる行為」の境界線を具体的に確認する。
家庭での養育虐待の発見と通報
放課後等デイサービスの職員は、子どもを毎日または週に複数回接する機会がある。そのため、家庭での養育虐待(保護者による虐待)を発見する立場になりやすい。児童虐待防止法では、虐待を発見した者は速やかに市町村・児童相談所に通報する義務がある(第6条)。通報先と手順を研修で確認しておく必要がある。
保護者への不適切な言動
保護者への支援経過の説明・連絡帳の記載・面談の場面でも、不適切な言動(叱責・見下した表現・保護者の不安を煽る内容等)が起きることがある。虐待は利用者の子どもに限らず、保護者への対応においても問題になる場合がある点を研修で確認しておく。
研修で確認する内容
- 虐待の定義と5種類(障害者虐待防止法・児童虐待防止法の両方を踏まえて)
- 体罰・不適切な指導の具体例と許容される指導の範囲
- 家庭での養育虐待を発見した場合の通報先(市町村・児童相談所)と手順
- 障害特性の理解と不適切な支援の予防
- 虐待防止責任者・委員会の役割と記録の保存方法
委員会と研修の記録の整備
虐待防止委員会の開催記録・研修の実施記録は5年間保存する(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準・省令第15号に基づく。一般の障害福祉サービスの2年より長い)。運営指導では次の書類が確認される。
- 虐待防止委員会の開催記録(日時・参加者・議題・決定事項)
- 研修の実施記録(日時・参加者・内容)
- 虐待防止責任者の選任記録
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
放課後等デイサービスの法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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