計画相談支援の運営指導で確認される書類
計画相談支援(指定特定相談支援)の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。サービス等利用計画の作成・モニタリングが適切に行われているかどうかを、書類と面談で確認する。
根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」令和6年4月)および指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令第28号)。
運営指導の主な確認書類
| 確認区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 人員基準 | 相談支援専門員の雇用契約書・実務研修修了証明書(5年以上の相談業務経験証明含む) |
| サービス等利用計画 | アセスメント記録・サービス等利用計画書・説明と同意の記録 |
| モニタリング | モニタリング実施記録(日時・内容)・頻度が基準を満たしているかの確認 |
| 法定研修 | 虐待防止・感染症・BCP各研修の実施記録・委員会の開催記録 |
| 契約・重説 | 重要事項説明書・利用契約書・苦情解決体制の文書 |
| 記録保存 | サービス等利用計画・モニタリング記録の保存期間(2年間)の確認 |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」(令和6年4月)/指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令第28号)
計画相談支援で特に指摘を受けやすい事項
計画相談支援の運営指導では、次の点が繰り返し指摘事項として挙がっている。
サービス等利用計画の作成頻度とモニタリング
サービス等利用計画は、利用者の希望・ニーズ・サービスの状況に応じて作成・変更する必要がある。モニタリングは基準上「定期的に行う」とされており、市町村が頻度を個別に定める(利用者の状態に応じて概ね6ヶ月ごとが目安)。モニタリングを実施した記録(日時・内容・利用者の状況)が揃っているかどうかが確認される。
担当件数と実際の支援内容の記録
計画相談支援の報酬は、サービス等利用計画の作成・モニタリングの件数に応じて算定される。請求件数と実際の記録(訪問記録・電話記録)が一致しているかどうかが確認される。特に、モニタリング回数の少ない利用者・長期間記録が更新されていない利用者は、担当者との面談で確認される場合がある。
相談支援専門員の要件確認
相談支援専門員は、3年以上または5年以上の相談業務等の経験と、指定の研修(相談支援従事者初任者研修等)の修了が要件になっている。運営指導では、勤務する相談支援専門員全員の経験年数の証明書類と研修修了証明書が確認される。更新研修(5年ごと)の受講状況も含めて整備しておく必要がある。
関係機関との連携記録
計画相談支援では、サービス担当者会議の開催と関係機関への情報共有が求められる。担当者会議の開催記録(日時・参加機関・議題・決定事項)が整備されているかどうかも確認される。開催が難しい場合は、書面による照会・回答の記録で代替できる場合があるが、その場合も記録は必要だ。
記録の保存期間
計画相談支援の記録類は2年間保存が原則(一部書類は都道府県の定める期間が適用)。サービス等利用計画・モニタリング記録・法定研修の記録が対象になる。
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
計画相談支援の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

コメント