消防設備士 5類の法令共通。全類共通の9テーマと第5類の出題ポイント。

消防設備士 5類の法令共通。全類共通の9テーマと第5類の出題ポイント。

消防設備士試験の「消防関係法令」には全類共通部分と類別部分があります。乙5・甲5ともに共通法令から出題されます。この記事では法令共通の9テーマと第5類の試験での出題ポイントを整理します。

消防関係法令の試験構成

消防設備士試験の「消防関係法令」は2つのパートに分かれています。

パート 内容 問題数(乙種) 問題数(甲種)
法令共通(全類共通) 消防法の基本的な仕組み・消防用設備全般に関する規定 6問 6問
法令類別(第5類) 避難器具の設置基準・設置免除・設置位置等 4問 4問

合計10問のうち6問が全類共通部分です。共通法令は他の類との受験で繰り返し出題されるテーマのため、一度しっかり整理しておくと他の類(1類・2類・3類・4類等)にも対応できます。

法令共通の9テーマ

消防設備士試験の法令共通部分では、以下の9テーマが繰り返し出題されます。

テーマ 主な内容 主な根拠条文
①消防法の目的・体系 消防法の目的・消防法令の体系(法・政令・省令の関係) 消防法第1条
②防火対象物と消防対象物 防火対象物・消防対象物の定義・別表第一の区分 消防法第2条
③消防用設備等の種類 消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設の区分 消防法第17条
④消防用設備等の設置・維持の義務 防火対象物の関係者の設置・維持の義務 消防法第17条
⑤消防設備士の独占業務 工事・整備・点検が必要な設備と消防設備士の業務範囲 消防法第17条の5
⑥着工届・設置届 工事開始10日前の着工届・工事完了後4日以内の設置届 消防法第17条の14・第17条の3の2
⑦点検と報告 6か月ごとの機器点検・1年ごとの総合点検・報告義務 消防法施行規則第31条の6
⑧消防検査 消防検査の義務・検査の実施機関(消防署長) 消防法第17条の3の2
⑨免状・講習 免状の種類・交付・返納・工事整備対象設備の種類・講習義務 消防法第17条の6〜第17条の9

テーマ①:消防法の目的と体系

消防法の目的は「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」ことです(消防法第1条)。

消防法令の体系は「法律(消防法)→政令(消防法施行令)→省令(消防法施行規則)→告示(消防庁告示・型式試験基準等)」という順序です。設置基準は主に施行令・施行規則、数値の詳細は型式試験基準(告示)に規定されることが多いです。

テーマ②:防火対象物と別表第一

防火対象物の用途区分は「別表第一」で定められています。避難器具の設置基準(消防法施行令第25条)も別表第一の区分を参照します。試験でよく問われる区分は次のとおりです。

別表第一の区分 用途の例
(一)項 劇場・映画館・演芸場・観覧場
(二)項 キャバレー・遊技場・ダンスホール
(五)項 旅館・ホテル・宿泊所
(六)項 病院・診療所・助産所・福祉施設
(十二)項 工場・作業場
(十五)項 前各項に該当しない事業場(事務所等)

テーマ⑤:消防設備士の独占業務

消防設備士の独占業務は「消防用設備等の工事・整備」です(消防法第17条の5)。第5類(乙種・甲種)の業務範囲は次のとおりです。

業務の種類 乙種第5類 甲種第5類
避難器具の工事(新設・増設・取り付け金具の取り付け等) ×(工事は甲種のみ) 〇
避難器具の整備(消耗品交換・調整) 〇 〇
避難器具の点検 〇 〇

テーマ⑥:着工届と設置届

甲種消防設備士が工事を行う場合、着工届と設置届の提出が必要です。

届出の種類 提出時期 根拠条文
着工届(工事整備対象設備等着工届出書) 工事開始10日前までに提出 消防法第17条の14
設置届(消防用設備等設置届出書) 工事完了後4日以内に提出 消防法第17条の3の2

着工届は「10日前まで」・設置届は「4日以内」という期限をセットで覚えておくことが重要です。試験では期限の日数・届出の順序(着工届→工事→設置届→消防検査)が問われます。

テーマ⑦:点検と報告の義務

消防用設備等の点検と報告の義務は消防法施行規則第31条の6に定められています。

点検の種類 実施周期
機器点検 6か月ごと
総合点検 1年ごと

点検結果の報告は防火対象物の用途によって異なります。

対象 報告周期
特定防火対象物(病院・ホテル・百貨店・飲食店等) 1年ごとに消防署長へ報告
非特定防火対象物(事務所・工場・共同住宅等) 3年ごとに消防署長へ報告

テーマ⑧:消防検査

甲種消防設備士による工事完了後、設置届を受けた消防署長が消防検査を実施します(消防法第17条の3の2)。検査の流れは「着工届(10日前)→工事→設置届(4日以内)→消防検査」です。試験では手順の順序が問われます。

テーマ⑨:免状と講習

消防設備士の免状は都道府県知事が交付します。消防設備士は一定期間ごとに講習を受ける義務があります。

講習の種類 対象・実施時期
初回講習 免状交付後、最初の4月1日から2年以内
再講習(2回目以降) 前回の講習から5年以内

講習を受けない場合は免状の返納を命じられることがあります(消防法第17条の9)。

法令共通の頻出数値まとめ

内容 数値・期限 根拠
着工届の提出期限 工事開始10日前まで 消防法第17条の14
設置届の提出期限 工事完了後4日以内 消防法第17条の3の2
機器点検の実施周期 6か月ごと 消防法施行規則第31条の6
総合点検の実施周期 1年ごと 消防法施行規則第31条の6
特定防火対象物の報告周期 1年ごと 消防法第17条の3の3
非特定防火対象物の報告周期 3年ごと 消防法第17条の3の3
初回講習の期限 免状交付後最初の4月1日から2年以内 消防法第17条の9
再講習の期限 前回講習から5年以内 消防法第17条の9

出典:消防法・消防法施行令・消防法施行規則(e-Gov法令検索)・消防試験研究センター試験概要

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作成日:2026年11月5日 作成者:fufumumu_design
出典:消防法・消防法施行令・消防法施行規則(e-Gov法令検索)・消防試験研究センター試験概要

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