認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議は「本人の代わりに誰かが参加することができない」という法律上の問題が生じる。認知症で判断能力がない人は遺産分割協議に参加できず、協議が事実上止まってしまう。この状態を放置すると、不動産の売却や名義変更ができないまま時間が過ぎる。認知症の相続人がいる遺産分割で必要になる後見人の手続きと、動き方の手順をまとめた。
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認知症の相続人がいると遺産分割協議が無効になる
遺産分割協議は「相続人全員が合意した上で署名・押印する」契約行為だ(民法第907条)。認知症で判断能力がない状態の人が署名・押印しても、その協議は「意思能力がない状態での法律行為」として無効になる(民法第3条の2)。
問題が表面化するのは、たいていの場合「署名してもらった後」だ。認知症の相続人に遺産分割協議書に署名してもらったが、後から「当時すでに認知症だった」と他の相続人が主張して協議の有効性が争われるケースがある。有効性が争われると、不動産の名義変更が法務局で拒否されたり、金融機関が相続手続きを受け付けなかったりする。
結論として「認知症で判断能力がない相続人がいる場合は、その相続人に成年後見人を立てることが必要」になる。後見人が相続人の代わりに協議に参加することで、協議が法律上有効になる。
「軽度の認知症なら後見人は不要」は誤解
「軽い認知症ならまだ本人に署名してもらえばいいのでは」という考え方は、大きなリスクを抱えている。意思能力の有無は「軽度・中等度・重度」という医学的な認知症の進行段階と完全に一致するわけではないからだ。
法律上の「意思能力」とは「自分がしている行為の内容と結果を理解できる能力」だ。遺産分割協議への参加であれば「どの財産を誰が取得するかを理解し、その分割内容が自分に不利でないかを判断できる能力」が必要とされる。認知症の程度が「軽度」であっても、財産の複雑な分割内容を理解して判断できるかは別の問題だ。
遺産分割協議後に「当時すでに意思能力がなかった」として協議の無効が主張された裁判例がある。リスクを回避するためには「認知症の診断を受けている相続人がいる場合は、後見申立てを経てから協議を進める」という手順が確実だ。
後見人が遺産分割協議に参加するときの注意点
後見人を立てれば自動的に問題が解決するわけではない。後見人が相続人の代わりに協議に参加する際にも、守らなければならないルールがある。
最も重要なのは「後見人と被後見人(後見を受けている本人)が同じ相続で共同相続人になっている場合は利益相反になる」という点だ。たとえば、子(後見人)が父(被後見人)の後見をしている場合に、母が死亡して父と子が相続人になる状況では「後見人(子)が自分と被後見人(父)の両方の利害関係がある協議に参加する」という利益相反の問題が生じる(民法第860条・826条)。
この場合は「特別代理人の選任申立て」が必要だ。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て(家事事件手続法第19条)、特別代理人が被後見人(認知症の相続人)の代わりに協議に参加する。
後見人と被後見人が利益相反になる主なケース
- 子が親の後見人になっており、子と親が同じ相続の相続人である(例:祖父の遺産分割で父〔子の後見人〕と子が相続人)
- 配偶者が後見人になっており、配偶者と本人が同じ相続の相続人である
- 後見人自身が「被後見人の権利を犠牲にして自分の取り分を増やす」立場になる場合
「誰が後見人で、誰が相続人で、亡くなった人と各人の関係はどうか」を確認した上で、利益相反の有無を判断する必要がある。判断が難しい場合は、申立てを担当する司法書士・弁護士に相談することをすすめる。
後見人が遺産分割協議に参加するときに守るルール
後見人(または特別代理人)が遺産分割協議に参加する際は「被後見人の法定相続分を下回る内容で合意してはいけない」という実務上の原則がある。
成年後見制度の目的は「本人の財産と権利を守ること」だ。後見人が「他の相続人のために」被後見人の取り分を犠牲にする合意をすることは、後見人の義務違反になる。家庭裁判所が後見人に対して「なぜ法定相続分を下回る内容で合意したか」を照会することがあり、合理的な理由がない場合は問題視される。
法定相続分よりも少ない取り分で合意するには「代償として何らかの合理的なメリットがある」という説明が必要だ。たとえば「換金性の低い不動産は後見人が取得して流動性の高い現金は被後見人が取得する」という合意であれば、被後見人に不利とは言い切れない。
後見申立てから遺産分割協議完了までの流れ
後見人を立てて遺産分割協議を完了させるまでの一般的な流れを整理した。
- 後見申立ての準備(2〜4週間):申立てに必要な書類(戸籍謄本・住民票・診断書・財産目録等)を収集する。申立て人となる親族を決め、申立て先の家庭裁判所(被後見人の住所地管轄)を確認する
- 後見申立て(申立て当日〜受理まで1〜2週間):家庭裁判所に申立て書類を提出して受理される
- 調査・審問・鑑定(申立てから概ね2〜4か月):家庭裁判所の調査官が関係者を調査し、必要に応じて鑑定が行われる
- 後見人選任(申立てから概ね3〜6か月):家庭裁判所が後見開始の審判を行い、後見人が選任される
- 後見登記(選任から1〜2週間):法務局に後見登記が行われ、後見登記事項証明書が取得できる状態になる
- 遺産分割協議への参加:後見人(または特別代理人)が被後見人の代理人として協議に参加する。協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全相続人が署名・押印する
- 各手続きの実行:不動産の名義変更登記・金融機関の相続手続き・証券会社の相続手続き等を進める
後見申立てから協議完了までは最短でも4〜6か月かかることが多い。申告期限や名義変更の期限がある場合は、早めに申立てを開始する必要がある。
相続税の申告期限との兼ね合いに注意
相続税の申告・納税期限は「相続があった日から10か月以内」だ(相続税法第27条)。認知症の相続人がいて後見申立てが必要な場合、後見申立てと遺産分割協議が10か月以内に完了しないケースがある。
遺産分割が完了していない状態でも相続税の申告期限は来る。この場合「未分割申告」を行う。未分割申告では各相続人が法定相続分通りに取得したとして相続税を計算して申告・納税する。遺産分割が完了した後に「修正申告」または「更正の請求」を行って税額を確定させる。
未分割申告の状態では「配偶者の税額軽減」(配偶者は相続税が大幅に減額される制度)が適用されない。申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後から軽減措置の適用を受けられる。税務上の特例をどう扱うかは税理士に相談することが必要だ。
不動産の相続登記義務化と認知症相続人の問題
2024年4月から「相続登記の義務化」が施行された(改正不動産登記法)。相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければ過料(10万円以下)の対象になる。
認知症の相続人がいて遺産分割協議が進められない場合でも、相続登記の義務は生じる。対応方法として「相続人申告登記」という制度が設けられた。相続登記義務化の対象となっている相続人が「自分が相続人であること」を法務局に申告することで、申告登記の義務を一時的に果たしたとみなされる仕組みだ。
相続人申告登記は、遺産分割協議が完了するまでの暫定的な対応として使える。認知症の相続人がいて協議が進まない状況でも、3年以内の期限に対して「相続人申告登記で対応する→後見申立て→遺産分割協議→本登記」という手順で動くことができる。
後見人の申立て費用と期間の目安
後見申立てにかかる費用の概算を整理した。
- 申立て手数料(収入印紙):800円
- 登記手数料(収入印紙):2,600円
- 郵便切手(予納郵券):3,000〜5,000円程度(裁判所によって異なる)
- 診断書作成費用:5,000〜15,000円程度(医師による)
- 鑑定費用(必要な場合):5〜10万円程度(医師への鑑定料)
- 司法書士・弁護士への報酬(依頼する場合):20〜30万円程度
申立てを自分で行う場合は、印紙・切手・診断書代だけで実費は1〜2万円程度で済む。ただし申立て書類の作成・裁判所とのやりとり・財産目録の作成は手間がかかるため、司法書士に依頼するケースが多い。
後見人が選任された後は「後見人報酬」が継続的に発生する。家庭裁判所が財産規模に応じて決定し、管理財産が1,000万円以下の場合は月2万円程度、1,000万円超は月3〜4万円程度が目安だ(東京家庭裁判所の目安額)。後見が始まると原則として本人が死亡するまで続く。
この記事のまとめ
- 認知症で判断能力がない相続人が署名した遺産分割協議は無効(民法第3条の2・第907条)
- 認知症の相続人がいる場合は、後見人を立ててから遺産分割協議を進める
- 後見人と被後見人が同じ相続の相続人になる場合は利益相反となり、特別代理人の選任が必要(民法第860条・826条)
- 後見人は被後見人の法定相続分を下回る内容で合意することが原則できない
- 申立てから協議完了まで最短でも4〜6か月。相続税の申告期限(10か月)との兼ね合いに注意
- 2024年4月の相続登記義務化(3年以内)に対応するため「相続人申告登記」の活用も検討する
出典:民法第3条の2(意思能力)・第826条(利益相反行為)・第860条(後見人と被後見人の利益相反)・第907条(遺産分割協議)、家事事件手続法第19条(特別代理人の選任)、相続税法第27条(相続税の申告期限)、改正不動産登記法(相続登記の義務化・2024年4月施行)
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