福祉事業の開業と運営 保育所のハラスメント防止研修、何をどこまでやればいいか。
保育所のハラスメント防止措置義務の根拠は2本の法律。セクハラは均等法第11条、パワハラは労働施策総合推進法第30条の2(2022年4月から全事業主義務)。研修で取り上げる3テーマ・相談窓口の設置・指針整備の方法を解説。
福祉事業の開業と運営
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資格
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