資格 消防設備士 乙6 飲食店に消火器の設置義務が生じる根拠
飲食店には消防法施行令第10条第1項第1号の規定により、延べ面積に関わらず消火器の設置義務があります。調理を目的とする固定した火気使用設備や器具(ガスコンロ・フライヤー等)を設置している場合は面積要件が免除され、小規模な飲食店でも必ず消火器を備えなければなりません。調理場には油火災(B火災)に対応した消火器の選定が重要です。
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