2026-10

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消防設備士 乙6 飲食店に消火器の設置義務が生じる根拠

飲食店には消防法施行令第10条第1項第1号の規定により、延べ面積に関わらず消火器の設置義務があります。調理を目的とする固定した火気使用設備や器具(ガスコンロ・フライヤー等)を設置している場合は面積要件が免除され、小規模な飲食店でも必ず消火器を備えなければなりません。調理場には油火災(B火災)に対応した消火器の選定が重要です。
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消防設備士 乙6 受験料(3,800円)

乙6の試験から免状取得・法定講習まで、かかる費用の合計は概ね1〜3万円です。内訳は受験料(3,800円)・テキスト代(2,000〜3,500円)・免状交付申請料(都道府県により異なる)・法定講習費用(5,000〜7,000円程度)です。複数回受験した場合や法定講習の受講で費用が加算されます。
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消防設備士 乙6 消防設備点検業者の主な業務内容

消防設備点検業者で働く乙6保有者の1日は、建物を巡回しながら消火器の外観確認・圧力計チェック・点検票記載を繰り返す現場作業が中心です。1日に10〜20棟を回る場合もあります。季節によって繁忙期(6月・12月前後)と閑散期の差があります。
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消防設備士 乙6 種類別の対応火災と消火効果の一覧

消火器には粉末・CO2(二酸化炭素)・強化液・泡の4種類が主に使われます。それぞれ消火効果・対応火災(A・B・C)・設置場所の適性・使用後の後処理が異なります。乙6の試験では各種消火器の特徴と使い分けが出題されます。
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消防設備士 乙6 消火器の設置変更が「工事」に当たる場合

設置済みの消火器の設置場所を変更する・設置個数を減らす・廃棄して撤去する等の変更を行う場合は、消防法の届け出義務が生じる場合があります。変更の規模・内容によって「整備」の範囲か「変更工事」に当たるかが変わり、必要な手続きが異なります。
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消防設備士 乙6 異常の種類と判断基準

消火器に変形・腐食・圧力低下・損傷を発見した場合は、廃棄・整備・そのままの3つのいずれかの対応をとります。腐食・変形の程度が廃棄基準を超えている場合は充填して再使用してはいけません。乙6の点検業務において、この判断を誤ると破裂事故のリスクがあります。
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消防設備士 乙6 消防設備士の業務独占と種別の整理

乙6(消防設備士乙種第6類)でできる業務は「消火器具の整備・点検」です。「工事」は甲種のみの業務範囲であり、乙6では設置工事に着手できません。一方「点検」については、乙6免状がなくても消防設備点検資格者(第1種・第2種)が点検できる設備が異なります。業務範囲を正確に理解することは試験でも実務でも重要です。
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消防設備士 乙6 消防法(本法)の主な条文

乙6の試験では消防法・施行令・施行規則の特定の条文番号が繰り返し出題されます。特に法令(共通)と法令(類別)の10問は「何条に何が書いてあるか」を押さえることが高得点の鍵です。この記事では乙6に必要な主要条文番号を一覧で整理します。
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消防設備士 乙6 7日前:模試を1回解く

試験1週間前は「新しい知識を増やす」よりも「今まで学んだことを確実にする」時間です。重点的にやるべきことは①数値・条文の最終確認②間違えた問題の反復③実技(鑑別)の写真確認④試験当日の持ち物と会場確認の4つです。
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消防設備士 乙6 歩行距離20mの根拠条文

消火器は歩行距離20m以下となるよう配置しなければなりません(消防法施行規則第6条第1項)。「歩行距離20m」は直線距離ではなく「実際に歩いて移動できる距離」です。大型消火器は30m以下。この数値は試験でも頻出であり、設計・点検の現場でも基本ルールとして使われます。