2026-10

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消防設備士 乙6 遊技場の消防法上の分類

遊技場(パチンコ店・ゲームセンター等)は消防法施行令別表第1(二)項ニに分類される特定防火対象物です。消火器は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上・無窓階は100㎡以上)から設置義務が生じます(消防法施行令第10条第1項)。不特定多数が長時間滞在する施設のため、消火器の設置・管理は特に重要です。
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消防設備士 乙6 マンション・集合住宅の消防法上の分類

マンション・集合住宅は消防法施行令別表第1(五)項ロに分類される非特定防火対象物です。消火器の設置義務は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上は100㎡以上)から生じます(消防法施行令第10条第1項)。管理組合または管理会社が設置・点検を担い、各区分所有者の専有部分と共用部分の管理責任の分担が実務上の重要ポイントです。
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消防設備士 乙6 神社・寺院の消防法上の分類

神社・寺院・教会などの宗教施設は消防法施行令別表第1(十一)項に分類されます。消火器の設置義務は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上・無窓階は100㎡以上)から生じます(消防法施行令第10条第1項)。重要文化財に指定された建造物では文化財保護の観点から特別な配慮が必要です。
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消防設備士 乙6 高層建築物の消防法上の定義

高層建築物(高さ31mを超える建物)は、消防法施行令別表第1の用途分類にかかわらず、消火器の設置義務があります(消防法施行令第10条第1項)。階数が多いほど各階への配置本数が増え、エレベーター機械室・屋上設備室など特殊な場所への消火器配置も必要です。
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消防設備士 乙6 地下街の消防法上の分類と特殊性

地下街は消防法施行令別表第1(十六の二)項に分類される特定防火対象物で、延べ面積に関わらず消火器の設置義務があります(消防法施行令第10条第1項第3号)。地下空間は煙が滞留しやすく避難困難であるため、消火器の設置・管理は他の施設より厳格な基準が求められます。
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消防設備士 乙6 倉庫・物流施設の消防法上の分類

倉庫・物流施設は消防法施行令別表第1(十四)項に分類される非特定防火対象物です。消火器の設置義務は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上は100㎡以上)から生じます(消防法施行令第10条第1項)。ラック式倉庫など高積み保管が多い施設では、火災が急速に拡大するリスクがあり、消火器の配置計画が重要です。
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消防設備士 乙6 工場の消防法上の分類と設置基準

工場は消防法施行令別表第1(十二)項に分類される非特定防火対象物です。消火器の設置義務は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上は100㎡以上)から生じます(消防法施行令第10条第1項)。危険物を取り扱う工場では消防法以外に危険物規制法による消火設備の基準も適用され、両方の要件を満たす必要があります。
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消防設備士 乙6 学校・教育施設の消防法上の分類

学校・幼稚園・保育所などの教育施設は消防法施行令別表第1(七)項・(六)項ハ等に分類されます。消火器は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上は100㎡以上)から設置義務が生じます(消防法施行令第10条第1項)。子どもが利用する施設では誤操作防止の配置も重要です。
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消防設備士 乙6 ホテル・旅館の消防法上の分類

ホテル・旅館は消防法施行令別表第1(五)項イに分類される特定防火対象物です。消火器は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上・無窓階は100㎡以上)から設置義務が生じます(消防法施行令第10条第1項)。不特定多数の宿泊客が滞在するため、設置場所の周知と夜間の火災への備えが特に重要です。
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消防設備士 乙6 病院・診療所の消防法上の分類と設置基準

病院・診療所は消防法施行令別表第1(六)項ロ・ハに分類され、消火器の設置義務は延べ面積150㎡以上(地階・2階以上・無窓階は100㎡以上)から生じます(消防法施行令第10条第1項)。手術室・電気室など用途ごとに適切な消火器の種類が異なり、粉末消火器が使えない場所もあります。設備管理担当者が知っておくべき基準を整理します。