福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

就労移行支援の虐待防止研修、支援員が「職場での虐待」に気づきにくい理由がある。

就労移行支援の虐待防止研修は年1回以上・委員会も年1回以上が義務。就職後の定着支援期間中に利用者の職場を訪問するため、使用者虐待の兆候に気づく機会がある。障害者虐待防止法は使用者虐待を発見した場合の都道府県労働局への通報義務を定めている。
福祉事業の開業と運営

短期入所の感染症研修は年2回以上、日中支援型と宿泊ありでは対策の深さが違う。

短期入所の感染症研修は年2回以上・訓練は年1回以上(他テーマの年1回より多い)。宿泊型では閉鎖空間での長時間滞在があり感染が広がりやすい。夜間の感染対応も研修の対象だ。非常災害訓練は年2回以上でうち1回は夜間想定と、他の通所系より要件が手厚い。
生活介護

生活介護の身体拘束廃止未実施減算、通所系の1%と入所系の10%で基準が違う理由。

生活介護の身体拘束廃止未実施減算は基本報酬の1%(入所系は10%)。委員会・指針・研修の3点が義務で、1つでも欠けると減算対象になる。障害支援区分の高い利用者が多い生活介護では、強度行動障害への対応が拘束に当たる場合もある。
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就労継続支援A型のBCP訓練、利用者は「従業員」として扱う必要がある。

就労継続支援A型のBCP(業務継続計画)は、研修・訓練ともに年1回以上が義務だ。A型の利用者は雇用契約を結んだ従業員であるため、BCPには雇用継続・休業補償・雇用調整助成金の論点が加わる。B型や生活介護など他の通所系サービスとは異なるBCP設計が必要になる。
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就労継続支援B型の身体拘束適正化研修、怠ると基本報酬の1%が減算される。

就労継続支援B型の身体拘束廃止未実施減算は基本報酬の1%。委員会・指針・研修の3点セットを維持できなかった場合に減算対象となる。「身体拘束はしていない」という事業所でも研修と委員会を実施しなければ減算になる。
福祉事業の開業と運営

障害福祉サービスの法定研修 8種類のサービス別義務テーマと年間回数の一覧

障害福祉サービスの法定研修は各サービスの指定基準省令に根拠がある。虐待防止・身体拘束・感染症・BCPの4テーマは8種類のサービス共通の義務で、感染症は年2回以上・それ以外は年1回以上が解釈通知(障発0330第12号)の水準だ。身体拘束の研修を怠ると通所系は1%・居住系は10%の減算になる。サービス別の義務テーマ・年間回数・減算リスクを比較表で整理する。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援の収入は、新規の件数と継続の件数で決まる。

計画相談支援の収入は定員ではなく担当件数の構成で決まります。現行の告示では新規1,572単位・継続1,308単位・初回加算300単位で、相談支援専門員1人あたりの取扱件数が40件以上の部分は732単位・606単位に下がります。モニタリング頻度による月の変動、機能強化型の区分、令和8年6月に新設された処遇改善加算(5.1%)を原文で整理しました。
短期入所

短期入所の定員は、全国平均で5〜7人と小さい。

短期入所の平均定員は全体で7人、定員20人以下で5人です(令和7年経営概況調査)。単独型の居室は1室4人以下・1人8平方メートル以上(省令171 第117条)、職員は利用者6人以下で1人以上(同第115条第3項)、単独型加算は1日320単位、収支差率は全体2.3%・定員20人以下1.2%。条文と統計の原文から整理しました。
就労移行支援

就労移行支援の事業所は、令和3年をピークに減っている。背景にある制度の特徴。

就労移行支援の事業所数は令和3年のピーク3,063か所から令和7年1〜3月には2,834か所まで減っています。国は理由を示していませんが、背景として考えられる制度上の特徴(原則2年の標準利用期間・就労定着者の割合で7段階に分かれる基本報酬・3年目以降の区分の変化・収支差率6.0%)を、告示と統計の原文から整理しました。
生活介護

生活介護の利用定員は、原則20人以上と省令で決まっている。

生活介護事業所は、省令174 第37条で原則20人以上の規模が求められます(離島など一部の地域は10人以上、多機能型は条件つきで6人以上)。人員基準(平均障害支援区分で÷6・÷5・÷3)、定員の区分で変わる基本報酬、令和7年経営概況調査の定員規模別の収支差率(全体6.3%・20人以下9.0%)を、原文をもとに整理しました。