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ボイラーの定期点検は、労働安全衛生法に基づく定期自主検査と、ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく性能検査(官庁検査)の2本立てで実施します。試験では「どの検査が何年ごとか」「誰が実施するか」「点検内容」が問われます。
ボイラー検査の体系
| 検査の種類 | 頻度 | 実施者・根拠 |
|---|---|---|
| 定期自主検査 | 1年以内ごとに1回 | 事業者自ら(又は委託)が実施。労働安全衛生法第45条に基づく。 |
| 性能検査(官庁検査) | 原則1年以内ごとに1回(2年以内まで延長可の場合あり) | 登録性能検査機関(ボイラー・クレーン安全協会等)の検査員が実施。 |
| 使用検査 | 設置後初めて使用する前 | 都道府県労働局長または登録性能検査機関が実施。 |
| 変更検査 | ボイラーの変更(修繕・改造等)を行った場合 | 変更の内容に応じて届出・検査が必要。 |
定期自主検査の内容
定期自主検査は、事業者がボイラーを常に安全な状態で使用するために1年以内ごとに1回実施します。ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)で定められた検査事項を確認します。
主な検査事項:
- 本体(缶胴・水管・煙管):変形・ひび割れ・腐食・スケール付着の確認
- 燃焼装置(バーナー・炉・煙道):異常燃焼・つまり・腐食・損傷の確認
- 自動制御装置:圧力制御・水位制御の動作確認
- 附属品(安全弁・圧力計・水面計・給水装置):機能・作動の確認
- ボイラー室・周辺環境:可燃物の排除・換気・安全通路の確保
日常点検と定期点検の違い
ボイラーの点検は頻度によって「日常点検(毎日)」「月次点検(月1回程度)」「年次点検(定期自主検査)」に分けられます。
| 点検の頻度 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 日常点検(毎日) | 水面計の機能試験・水位・蒸気圧力・燃焼状態・外観(漏れ・異音・振動) |
| 月次点検(月1回程度) | 安全弁の手動テスト・圧力計の照合・燃料フィルターの清掃・バーナーノズルの点検 |
| 年次点検(定期自主検査) | 内面清掃・外面清掃・各部の分解点検・安全装置の動作試験・性能検査の受検準備 |
性能検査(官庁検査)の受検準備
性能検査は登録性能検査機関の検査員が実施するため、事業者側は事前に次の準備を行います。
- 内面清掃を完了させ、缶内部の点検ができる状態にする。
- マンホール・ハンドホールのガスケットを新品に交換する。
- 前回の検査記録・修繕記録・日常点検記録を整備する。
- 給水・安全弁・圧力計等の附属品が正常に機能することを確認する。
- 水圧試験が必要な場合は、最高使用圧力の1.3倍以上の試験圧力で行える準備をする。
ボイラー室の安全管理
ボイラー室の安全管理についても試験に出題されます。主なルールは以下のとおりです。
- ボイラー室内に可燃物(燃料タンク以外)を置いてはならない。
- ボイラー室の出入口は2か所以上設けることが望ましい。
- ボイラーとの間隔は規定されており(ボイラー則第19条)、前面側は1.2m以上の作業空間が必要。
- ボイラー室に関係者以外の者が入ることを禁止し、その旨を掲示する(立入禁止の掲示)。
試験頻出ポイントと誤りやすい問題
- 定期自主検査の頻度は「1年以内ごとに1回」。「2年ごと」「3年ごと」は誤り。
- 性能検査は「登録性能検査機関の検査員」が行う。「ボイラー取扱作業主任者」が行うのではない。
- 安全弁の手動テストは月1回程度が目安。毎日行う必要はない(毎日は水面計の機能試験)。
- ボイラー室の前面作業空間は「1.2m以上」。「0.5m以上」は誤り(十分なスペースを確保する)。
- 定期自主検査の記録は「3年間保存」が義務付けられている。
この記事のまとめ
- 検査は定期自主検査(1年以内に1回・事業者実施)と性能検査(検査機関実施)の2本立て。
- 日常点検(毎日)・月次点検・年次点検の頻度と内容を整理して覚える。
- 性能検査受検前は内面清掃・ガスケット交換・記録整備が必要。
- ボイラー室の前面には1.2m以上の作業空間を確保する。
出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題・ボイラー及び圧力容器安全規則(e-Gov法令検索)・労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
作成:fufumumu_design|更新:2026年11月
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