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飲食店の開業

飲食店の開業から1年目、資金の動きは3つの段階に分かれる。公庫の調査と試算で確認する。

公庫の調査では開業後に資金繰りに苦労した事業者は56.9%。資金が減る理由は「売上が計画を下回る」だけでなく、「借入の元金返済が始まる」「事業主の生活費が出ていく」の3つが重なります。公庫の記入例で試算すると、立ち上がり期が続いた場合、1年目末の手元資金は開業前の290万円から168万円に減ります。資金がプラスに転じる売上水準と、開業前に確保すべき運転資金の目安を整理します。
飲食店の開業

飲食店の家賃は、売上の何%まで払えるか。FLRの「R」部分を逆算する手順。

飲食店の「家賃10%ルール」は経験則で公的な基準ではありません。公庫の記入例(洋風居酒屋)では家賃20万円で売上の6.2%。払える家賃は「月商×限界利益率 − 家賃以外の固定費 − 利益目標」で逆算できます。軌道後の月商322万円では家賃74万円まで払えますが、創業当初の248万円では26万円が上限。出店前に逆算する手順を整理します。
飲食店の開業

飲食店の損益分岐点は、固定費を限界利益率で割ると出る。公庫の記入例で計算の手順をたどる。

損益分岐点は「固定費 ÷ 限界利益率」で計算します。公庫の創業計画書の記入例(洋風居酒屋)では、固定費155万円 ÷ 限界利益率64.9%=約239万円が損益分岐点。月商が239万円を超えれば黒字で、下回れば赤字です。業態別の原価率による損益分岐点の違いと、固定費を下げる3つの方法を整理します。
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診療所の研修記録、何年間保管すればいいか。

診療所の研修記録そのものの保存期間を直接定めた法令規定はありません。参考として、診療録は医師法第24条で完結の日から5年間、保険医療機関の帳簿は療養担当規則第9条で3年間の保存が義務づけられています。保健所の立入検査・厚生局の適時調査に備えて、実務上は直近3〜5年分の研修記録を保存することが無難です。
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クリニックの個人情報保護研修、厚労省ガイダンスで何が求められるか。

クリニックの個人情報保護研修は、個人情報保護法(令和4年4月全面施行)と厚労省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(令和4年3月版)が根拠です。病歴・診療情報は要配慮個人情報として特に厳格な取扱いが必要で、漏洩報告義務も法改正で強化されました。すべての診療所に適用されます。
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クリニックのBCP(業務継続計画)研修、2024年改定で義務になったか。

クリニックのBCP(業務継続計画)研修は法令上の「義務」ではありませんが、厚労省「医療機関における新興感染症発生時等の業務継続計画(BCP)作成の手引き」(令和5年3月)が強く推奨しています。2024年(令和6年)の診療報酬改定では、一部の加算要件にBCP策定が含まれており、算定するクリニックは実質的な対応が必要です。
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保健所の立入検査・厚生局の適時調査で、研修記録がないとどうなるか。

保健所の立入検査(医療法第25条)と厚生局の適時調査(健康保険法第73条)では、院内感染・医療安全等の研修記録の整備状況が確認されます。記録が不備な場合は改善要求・改善報告の提出が求められ、診療報酬の返還が生じることもあります。研修記録は直近3〜5年分の保存が実務上の目安です。
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医療安全管理研修、クリニックで何をやれば足りるか。

医療安全管理研修の義務根拠は医療法施行規則第1条の11第2項第2号です。無床診療所でも研修は義務で、医療安全管理指針の整備・医療事故等の報告体制の整備も必要です。委員会(医療安全管理委員会)は有床診療所・病院のみ設置義務があります。研修の実施記録は保健所の立入検査・厚生局の適時調査で確認されます。
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院内感染対策の研修、無床診療所は委員会なしで研修だけでいい。

院内感染対策の研修義務(医療法施行規則第1条の11第2項第1号)は無床診療所にも適用されます。ただし委員会(感染制御委員会)の設置は有床診療所・病院のみが義務で、無床診療所は研修と感染制御指針の整備が対応の中心です。研修は年2回程度が目安(通知による)です。
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クリニック・診療所の法定研修、何が義務で年何回か。

クリニック・診療所の法定研修は、医療法施行規則第1条の11第2項が義務づける4テーマ(院内感染対策・医療安全管理・医薬品安全管理・医療機器安全管理)が中心です。無床診療所は委員会の設置義務はなく、研修のみが対象です。通知(医政総発0330第5号等)では年2回程度が目安とされています。