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VDT(情報機器)作業は、パソコン・スマートフォン・タブレットなどの情報機器を使った作業のことです。長時間のVDT作業は視力低下・眼精疲労・首・肩・腕の筋骨格系障害・精神的疲労を引き起こします。厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月改訂)が主な管理基準を定めています。
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VDT作業の主な衛生管理基準
| 管理項目 | 基準・推奨値 | 根拠 |
|---|---|---|
| ディスプレイと目の距離 | 40cm以上 | 情報機器作業ガイドライン |
| ディスプレイの上端の高さ | 目線と同じか、やや下 | 同ガイドライン |
| ディスプレイ周辺の照度 | 300〜500ルクス(作業面の照度は500ルクス程度) | 同ガイドライン |
| 連続作業の目安と休止 | 1時間ごとに10〜15分の作業休止(他の軽作業等に切り替え) | 同ガイドライン |
| 室温・湿度 | 室温:18〜28℃・湿度:40〜70%(快適な執務環境の目安) | 事務所則第5条 |
情報機器作業に分類されるもの
令和元年のガイドライン改訂により、VDT(Visual Display Terminals:ディスプレイを持つ情報機器)から「情報機器」へと対象が拡大されました。タブレット・スマートフォン・電子ペーパー等も対象に含まれます。
作業者は次の2タイプに分類されます。
- 作業区分A(作業時間が長い):1日4時間以上の情報機器作業者(より厳格な管理が必要)
- 作業区分B(作業時間が短い):1日4時間未満の情報機器作業者
VDT作業による健康影響
| 部位・機能 | 影響・症状 |
|---|---|
| 目(視器) | 眼精疲労・ドライアイ・視力低下。ディスプレイの輝度・フリッカー・姿勢による |
| 頸部・肩・腕 | 頸肩腕症候群(筋緊張・痛み・しびれ)。不適切な姿勢・長時間同一姿勢による |
| 腰部 | 腰痛(長時間の座位姿勢) |
| 精神的影響 | ストレス・精神的疲労(単調作業・上司からの監視等) |
作業環境の管理ポイント
- 照明:ディスプレイへの映り込み(グレア)を防ぐため、ディスプレイに直射日光が当たらないよう遮光カーテン・ブラインドを設置する
- ディスプレイの輝度・コントラスト:周囲の明るさに合わせて調整する
- キーボード・マウスの位置:腕をリラックスして置けるよう調整し、肘が90°以上になるようにする
- 椅子の高さ:足の裏が床につき、膝が90°になるよう調整する
健康診断の実施
ガイドラインでは、情報機器作業者を対象とした健康診断を配置前・定期(1年に1回)に実施することを推奨しています。法的義務規定としての「特殊健康診断」ではなく、事業者が任意に実施する「自主的な健康管理」の位置付けです。
試験での出題ポイント
- ディスプレイと目の距離:「40cm以上」
- 連続作業時間:「1時間ごとに10〜15分の休止」
- ディスプレイの上端:「目線と同じかやや下」(「目線より高い位置」は誤り)
- 照度:ディスプレイ周辺は300〜500ルクス(精密作業基準の300ルクス以上とは別)
- 法的規制:VDT作業には固有の特殊健康診断義務はなく、ガイドラインによる自主管理
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出典:
・厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日付基発0712第3号)
・事務所衛生基準規則 第5条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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