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特定化学物質は、がんその他の重篤な健康障害を引き起こすおそれのある化学物質として、特定化学物質障害予防規則(特化則)で規制されています。第1類・第2類・第3類の3区分に分類され、製造禁止・健康診断・作業環境測定・保護具の義務が課されています。試験では3区分の特徴・健診頻度・記録保存が頻出です。
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特定化学物質の3区分
| 区分 | 特徴 | 主な物質の例 |
|---|---|---|
| 第1類物質 | がんその他の重篤な慢性障害を引き起こすおそれのある物質。製造等は厚生労働大臣の許可制(事実上、製造・輸入・使用が非常に制限されている) | ジクロルベンジジン・アルファナフチルアミン・クロロメチルメチルエーテル・ビス(クロロメチル)エーテル・ベンゾトリクロリド・オルトトリジン・ジアニシジンなど |
| 第2類物質 | がんその他の慢性障害を引き起こすおそれのある物質で、第1類より危険度が低い。種類が多い。 | アクリルアミド・アクリロニトリル・塩素・塩化ビニル・ベンゼン・ホルムアルデヒド・硫化水素・マンガン・砒素及びその化合物など |
| 第3類物質 | 大量漏えいにより急性中毒を引き起こすおそれのある物質 | アンモニア・一酸化炭素・塩化水素・硝酸・二酸化硫黄・フッ化水素・硫酸など |
特別管理物質
第1類物質および第2類物質のうち、がんその他重篤な慢性障害の原因となる物質は「特別管理物質」として健康診断記録の30年保存が義務付けられています(特化則第36条)。特別管理物質の主な例はベンゼン・ホルムアルデヒド・石綿(アスベスト)・塩化ビニルなどです。
特化則の主な規制義務
製造等の許可(第1類物質)
第1類物質の製造・輸入・使用には厚生労働大臣の許可が必要です(安衛法第56条)。許可制のため、通常の製造現場で第1類物質に触れる機会は極めて限られています。
作業環境測定
特定化学物質業務を行う屋内作業場では6か月以内に1回の作業環境測定が義務付けられています(特化則第36条の2)。測定記録の保存期間は通常3年(特別管理物質は30年)です。
健康診断(特化則第39条)
特定化学物質業務に常時従事する労働者には、雇い入れ時・配置転換後・その後6か月以内に1回の健康診断が義務付けられています。健康診断の記録保存期間は5年(特別管理物質の業務従事者は30年)です。
健康管理手帳
特別管理物質(ベンゼン・ビス(クロロメチル)エーテル等)の業務に相当期間従事した労働者は、退職時または転職時に健康管理手帳の交付を受けることができます(安衛法第67条)。手帳保有者は退職後も定期的に健康診断を受診できます。
作業主任者の選任
特定化学物質作業主任者(技能講習修了者)を選任しなければなりません(特化則第27条)。第3類物質については不要な場合もあります。
特定化学物質による主な健康障害
| 物質 | 主な健康障害 |
|---|---|
| ベンゼン | 再生不良性貧血・白血病(造血器系の障害) |
| ホルムアルデヒド | 目・鼻・喉の刺激・アレルギー性鼻炎・発がん性(鼻腔がん) |
| アクリロニトリル | 頭痛・中枢神経障害・造血障害 |
| 塩化ビニル | 肝血管肉腫(がん)・末梢循環障害(レイノー現象) |
| マンガン | マンガン中毒(神経系障害・パーキンソン様症状) |
| 硫化水素 | 低濃度:眼・鼻の刺激。高濃度:急性中毒・呼吸麻痺(生命に危険) |
| アンモニア(第3類) | 眼・鼻・喉の刺激・高濃度での肺浮腫・窒息 |
試験での出題ポイント
- 3区分の違い:第1類(製造許可制・最も危険)・第2類(種類が多い)・第3類(急性中毒リスク)
- 特別管理物質の記録保存:健康診断30年・作業環境測定記録30年
- 健康管理手帳:特別管理物質業務従事者が退職時に交付申請できる
- 健康診断頻度:6か月以内に1回(第1・2・3類共通)
- ベンゼンは「造血障害・白血病」が頻出。有機溶剤の「中枢神経障害」と区別する
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出典:
・労働安全衛生法 第56条・第67条
・特定化学物質障害予防規則 第1条・第27条・第36条・第36条の2・第39条
・厚生労働省「特定化学物質障害予防規則の概要」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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