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ボイラーの検査制度には事業者が実施する定期自主検査と、ボイラー検査機関(登録性能検査機関)が実施する性能検査があります。試験ではこの2つの違いと実施頻度が頻出です。
定期自主検査(ボイラー則第32条)
定期自主検査は事業者が自ら行う検査です。ボイラー則第32条に基づき、1年以内ごとに1回実施しなければなりません。
検査の実施頻度
1年以内ごとに1回(ただし性能検査を受けた後は不要)
定期自主検査の検査項目(ボイラー則第32条第1項)
- ボイラー本体(胴・鏡板・炉筒・火室等)の損傷・腐食状態
- 燃焼装置(バーナー・炉・燃焼室)の状態
- 自動制御装置(圧力調節器・水位制御装置等)の機能
- 附属品(安全弁・圧力計・水面計・吹出し装置等)の機能
- 給水装置の機能
定期自主検査の記録・保存
定期自主検査の結果は記録して3年間保存しなければなりません(ボイラー則第32条第3項)。
性能検査(ボイラー則第37条〜第39条)
性能検査は登録性能検査機関または都道府県労働局長が実施する検査です。ボイラー検査証(使用許可証明)の有効期間(原則1年)の更新のために必要です。
性能検査の実施時期
ボイラー検査証の有効期間(原則1年)が満了する前に受検します。登録性能検査機関(一般的にボイラー・クレーン安全協会等)が実施します。
性能検査の内容
- 開放検査(ボイラー内部を開放して損傷・腐食・スケール付着等を確認)
- 使用状態での検査(圧力計・安全弁・水面計の機能確認)
- 水圧試験(必要に応じて実施)
定期自主検査と性能検査の比較
| 比較項目 | 定期自主検査 | 性能検査 |
|---|---|---|
| 実施者 | 事業者 | 登録性能検査機関・都道府県労働局長 |
| 根拠条文 | ボイラー則第32条 | ボイラー則第37条〜39条 |
| 実施頻度 | 1年以内ごとに1回 | 検査証有効期間(原則1年)ごと |
| 記録保存 | 3年間 | 検査機関が記録 |
ボイラー検査証の有効期間延長
事業者が申請した場合、所轄労働基準監督署長がボイラーの状況に応じてボイラー検査証の有効期間を最大2年まで延長することができます(ボイラー則第40条)。
まとめ
- 定期自主検査:事業者が実施・1年ごと・記録3年保存
- 性能検査:登録検査機関が実施・検査証更新のため
- 定期自主検査の根拠:ボイラー則第32条
- 性能検査の根拠:ボイラー則第37条〜39条
出典:ボイラー及び圧力容器安全規則・労働安全衛生法・安全衛生技術試験協会 公表試験問題
作成:fufumumu_design|更新:2026年11月
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