計画相談支援の基本報酬は、取扱件数が40件を境に区分が変わります。39件以下の部分は(Ⅰ)(高い単位数)、40件以上の部分は(Ⅱ)(低い単位数)として算定します。担当件数が増えると収入が増える一方、40件を超えた分の収益効率が落ちる仕組みです。この記事では(Ⅰ)/(Ⅱ)の区分の仕組み・計算方法・実際の収入への影響をまとめました。
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(Ⅰ)/(Ⅱ)の区分は取扱件数で決まる
計画相談支援の基本報酬は「取扱件数39件以下の部分」と「取扱件数40件以上の部分」で単位数が異なります。
| 区分 | 対象となる取扱件数 | サービス利用支援費 | 継続サービス利用支援費 |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ)区分 | 取扱件数39件以下の部分 | 1,572単位/件 | 1,308単位/件 |
| (Ⅱ)区分 | 取扱件数40件以上の部分 | 732単位/件 | 606単位/件 |
出典:指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第17・令和8年6月1日適用分。
取扱件数は前6か月の平均で計算する
取扱件数は「前6か月間(前月を含む)の末日時点の利用者数の平均」を「相談支援専門員の平均員数(常勤換算)」で割った値です。
取扱件数 = 前6か月の平均利用者数 ÷ 相談支援専門員の平均員数(常勤換算)
たとえば実際の担当件数が50件でも、前6か月の平均が38件であれば取扱件数は39件以下の(Ⅰ)区分になります。逆に担当件数が35件でも、前6か月の平均が40件以上になれば(Ⅱ)区分の部分が生じます。急に担当件数が増えたときは「平均が上がるまでにタイムラグがある」点に注意してください。
取扱件数50件の場合の実際の計算例
取扱件数が50件の場合、1〜39件目は(Ⅰ)区分、40〜50件目は(Ⅱ)区分で算定します。
| 費用の種類 | (Ⅰ)区分(39件分) | (Ⅱ)区分(11件分) |
|---|---|---|
| サービス利用支援費(新規1件算定) | 1,572単位 × 1件 | — |
| 継続サービス利用支援費(月のモニタリング) | 1,308単位 × 13件(39件÷3) | 606単位 × 4件(11件÷3) |
月のモニタリング件数は担当件数÷3(3か月に1回・概算)。新規受付は取扱件数の少ない側((Ⅰ)区分)に算定することが多いが、実際は告示の区分計算に従って処理されます。
合計の月収概算(その他地域・1単位10.00円):
- サービス利用支援費(Ⅰ):1,572 × 1 × 10.00 = 15,720円
- 初回加算:300 × 1 × 10.00 = 3,000円
- 継続(Ⅰ):1,308 × 13 × 10.00 = 170,040円
- 継続(Ⅱ):606 × 4 × 10.00 = 24,240円
- 合計:212,000円(処遇改善加算は別途)
40件を超えると1件あたりの収益が下がる理由
この区分設定は、担当件数が一定以上に増えると1件あたりの報酬が減る設計になっています。これは「人員を増やさずに過剰な件数を担当することで相談の質が下がる」ことを防ぐための政策的な設計です。担当件数を増やすほど収益率が落ちるため、スタッフを増やして担当件数を増やす場合は、追加した人件費を回収できるだけの件数増加が必要です。
件数が40件を超えたときの人員計画
取扱件数が40件を超えると(Ⅱ)区分の収益が入ってきます。40〜50件の範囲では(Ⅱ)区分の収益が月約2〜6万円にとどまるため、追加スタッフの人件費(月10〜15万円)を賄うには担当件数をさらに増やす必要があります。件数拡大と人員増加のバランスを事前に試算しておくことが重要です。当方の計画相談支援 開業向け収支シミュレーターでは、このような区分を含めた月次収支の試算ができます。
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この記事は、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号・別表第17)および令和6年度障害福祉サービス等報酬算定構造(厚生労働省・p.32)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。作成:fufumumu_design


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