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ボイラーは爆発・火災の危険を内在する設備であるため、労働安全衛生法ではボイラーの規模に応じて有資格者を「ボイラー取扱作業主任者」として選任し、安全な運転管理を行わせることを義務づけています。二級ボイラー技士試験の「関係法令」科目では、選任基準(どの資格がどの規模のボイラーに使えるか)と主任者の職務が毎回出題されます。
ボイラー取扱作業主任者の選任義務
労働安全衛生法第14条・労働安全衛生令第6条により、ボイラーを設置する事業者は「ボイラー取扱作業主任者」を選任しなければなりません。ただし、すべてのボイラーが対象ではなく、小型ボイラーや簡易ボイラーは対象外です。
| ボイラーの区分 | 選任が必要か |
|---|---|
| 第1種圧力容器に該当するボイラー(通常のボイラー) | 必要(ボイラー技士免許保持者を選任) |
| 小型ボイラー(ボイラー安全規則で定める規模以下) | 不要(代わりに特別教育が必要) |
| 簡易ボイラー(ボイラー構造規格の適用除外) | 不要 |
ボイラーの規模と必要な資格
ボイラー取扱作業主任者に選任できる資格は、ボイラーの規模(伝熱面積の合計)によって異なります。
| 取り扱うボイラーの伝熱面積 | 必要な資格(ボイラー則第24条) |
|---|---|
| 25 m² 未満 | 二級ボイラー技士以上、またはボイラー取扱技能講習修了者 |
| 25 m² 以上 500 m² 未満 | 一級ボイラー技士以上(特級も可) |
| 500 m² 以上 | 特級ボイラー技士のみ |
この規定で最も試験に出やすいのは「二級ボイラー技士が主任者になれるのは伝熱面積 25 m² 未満のボイラーまで」という点です。「500m²未満まで使える」という誤解は試験でよく問われます。
ボイラー取扱作業主任者の職務
ボイラー則第25条で定められた主任者の職務は次の通りです。
| 職務 | 内容 |
|---|---|
| 1. 圧力・水位・燃焼状態の監視 | 運転中のボイラーの圧力・水位・燃焼状態を常時監視し、異常があれば直ちに措置する |
| 2. 急激な負荷変動の防止 | 圧力・温度の急激な変動を防ぐよう、運転操作を適切に行う |
| 3. 安全弁・水面計・圧力計の機能確認 | 定期的に安全弁・水面計・圧力計が正常に作動することを確認する |
| 4. 給水・水処理の監視 | 給水装置の運転状況・缶水の水質を管理する |
| 5. ボイラー内外の清掃 | 定期的な清掃・付着物(スケール・すす)の除去を実施する |
| 6. 異常の報告 | ボイラーに異常が発生したときは直ちに事業者(管理者)に報告する |
特定第1種圧力容器とボイラーの違い
「特定第1種圧力容器取扱作業主任者」と「ボイラー取扱作業主任者」は別の資格要件です。ボイラーは蒸気を作る装置であり、第1種圧力容器(蒸気を使う容器)と区別されています。
ボイラー技士の資格の種類と選任できる規模
| 資格名 | 主任者になれる伝熱面積の上限 |
|---|---|
| 特級ボイラー技士 | 上限なし(500m²以上にも対応できる唯一の資格) |
| 一級ボイラー技士 | 500 m² 未満まで(25m²以上500m²未満の現場に選任できる) |
| 二級ボイラー技士 | 25 m² 未満まで(25m²以上の現場には選任できない) |
| ボイラー取扱技能講習修了者 | 25 m² 未満まで(二級と同じ上限) |
500m²以上のボイラーは特級ボイラー技士でなければ主任者になれません。一級ボイラー技士は500m²以上の現場を担当できないという点も試験で問われます。
ボイラー室の管理
ボイラー取扱作業主任者はボイラー室の管理責任も担います。
- ボイラー室への無断立入禁止(関係者以外の立入制限)
- ボイラー室内の整理整頓・燃料の適切な保管(可燃物の管理)
- ボイラー室の換気(燃焼用空気の確保・一酸化炭素中毒防止)
- 緊急停止手順・非常連絡先の掲示
試験で間違えやすいポイント
- 「二級ボイラー技士は伝熱面積500m²未満のボイラーの主任者になれる」は誤り。二級は25m²未満のみ。25m²以上は一級が必要
- 「一級ボイラー技士は500m²以上のボイラーの主任者になれる」は誤り。500m²以上は特級のみ。一級の上限は500m²未満
- 「ボイラー取扱作業主任者の職務に水質管理は含まれない」は誤り。給水・水処理の監視も職務
- 「ボイラー取扱技能講習修了者は伝熱面積500m²未満のボイラーの主任者になれる」は誤り。25m²未満のみ
この記事のまとめ
- ボイラー取扱作業主任者はボイラーの規模に応じた資格保持者を選任(小型・簡易ボイラーは不要)
- 二級ボイラー技士:25m²未満のボイラーのみ主任者になれる。25m²以上は一級が必要
- 主任者の職務:圧力・水位・燃焼状態の監視/安全弁・水面計の機能確認/異常の報告など
出典:ボイラー及び圧力容器安全規則(e-Gov法令検索)・ボイラー構造規格(昭和47年労働省告示第33号)・安全衛生技術試験協会 公表試験問題
作成:fufumumu_design|更新:2026年11月
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