就労移行支援の支援記録の書き方研修、ハローワーク同行・就職活動の経過・定着訪問を残す。
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就労移行支援の「支援記録」は、毎日の訓練・面談・外出同行・企業実習・就職後の定着訪問まで、支援のすべての場面を記録する日誌です。研修実施記録(研修テーマ・参加者サイン等)とは別の書類です。
就労移行支援の支援記録は、就職活動という「事業所の外の場面」が多いことが就労継続支援B型との大きな違いです。「ハローワークに同行した」「企業実習に送り出した」「就職後に訪問した」という外出場面の記録が漏れやすく、運営指導で指摘されることがあります。この記事では、就労移行支援の支援記録の種類と書き方のポイントを整理します。
就労移行支援の支援記録の種類
| 記録の種類 | 主な記載内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日々の訓練記録(日誌) | 訓練内容・本人の様子・対応・申し送り事項 | 第58条(個別支援計画の実施状況の継続的評価) |
| 面談記録 | 面談日・確認した内容・本人の意向・次のステップ・担当者名 | 第58条・第181条 |
| ハローワーク同行記録 | 実施日・同行した職員・窓口での相談内容・次のアクション | 第181条(求職活動の支援) |
| 企業実習の経過記録 | 実習先・期間・支援目標・実習中の様子・実習先企業の評価・次のステップ | 第181条 |
| 面接同行記録 | 実施日・企業名・同行した職員・面接の様子・採用結果・次のアクション | 第181条 |
| 定着支援の訪問・連絡記録 | 実施日・方法(訪問・電話・メール)・確認した内容(体調・職場環境・通院状況)・次回予定 | 第182条第1項(月1回以上の義務) |
支援記録に必要な基本事項
支援記録の種類に関わらず、次の基本事項を含めます。
- 実施日(年月日)・時間(開始・終了)
- 場所または方法(訓練室内・ハローワーク同行・電話・メール等)
- 支援の内容(何をしたか)
- 本人の様子・発言・反応(気になった点・いつもと違うサイン)
- 職員の対応
- 次回に向けた申し送り事項
- 記録した職員名
外出場面の記録が漏れやすい理由と対策
ハローワーク同行・企業実習・面接同行・定着訪問は、事業所の外で完結する支援です。外出場面の記録が漏れやすい理由は次のとおりです。
- 外出中はメモを取りにくく、事業所に戻ってから書こうとして忘れる
- 同行した職員1人の判断で「記録の必要なし」と判断してしまう
- 日誌のフォームに外出場面の欄がなく、どこに書けばよいか分からない
対策として、外出支援の記録票(同行した場所・内容・様子・気になった点を5行程度で書けるシンプルな様式)を別に用意し、外出当日中に提出するルールを設けます。記録票を日誌に挟み込む形で管理すると運営指導の際に提示しやすくなります。
「何を書くか」の判断基準
支援記録に何を書くかで悩む職員が多い場合、次の問いを判断基準として研修で共有します。
- 「この内容を後で読み返したとき、その日の支援の状況が分かるか」
- 「利用者について心配なことが起きたとき、直前の記録を見れば状況が分かるか」
- 「定着支援の月1回の訪問記録として、都道府県への就職状況報告(第182条第3項)の根拠になるか」
「いつものように過ごした」だけでは何も分かりません。「訓練室でPC作業に取り組んだ。途中でキーボード操作が止まる場面が1回あったが、声かけをすると再開できた」のように、気になった出来事と対応を1行残します。
個別支援計画のモニタリング記録との関係
個別支援計画のモニタリング(第58条)は定期的(概ね6か月ごと)に行いますが、モニタリングの根拠になるのが日々の支援記録です。支援記録に「目標に向けた変化・進捗」が書かれていると、モニタリング時に「この時期から求人探しの意欲が出てきた」「この実習を経て特定の業務への適性が確認できた」という分析ができます。
個別支援計画の目標と日々の支援記録がつながっていることが、運営指導で確認されるポイントです。
定着支援記録の月1回確認(義務)
就職後6か月間の定着支援では、月1回以上の訪問または連絡の記録が義務(第182条第1項)です。記録には実施日・方法・確認した内容を明記します。「電話で体調の確認をした」だけでなく、「〇月〇日・電話・本人より『仕事には慣れてきたが朝の通勤が疲れる』との発言あり。来月の訪問で詳しく確認する」のように確認した内容と次のアクションを書きます。
まとめ
就労移行支援の支援記録は、日々の訓練から面談・ハローワーク同行・企業実習・面接同行・定着支援の訪問まで多岐にわたります。外出場面の記録が漏れやすいことが就労移行支援の特徴です。外出当日中に提出するルールと外出専用の記録票を用意することで漏れを防げます。定着支援の月1回の記録は都道府県への就職状況報告の根拠にもなるため、実施日・方法・確認内容を必ず残します。
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出典:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第58条・第181条・第182条。記録の保存期間と様式の要件は指定権者の案内で確認してください。


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