消防設備士免状を取得した後は、法定講習(消防法第17条の10)の受講義務があります。初回は免状取得後、最初の4月1日から2年以内。以後5年ごとに受講します。受講しないと免状の返納を命じられることがあります。受講費用はおおむね5,000〜7,000円程度です。
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▶ 消防設備士 乙種第2類 問題集
法定講習は消防法第17条の10に基づく義務
消防設備士は免状取得後、消防法第17条の10の規定により法定講習を定期的に受講する義務があります。この講習は「消防設備士講習」と呼ばれ、消防設備に関する知識・技術の向上を目的としています。
法定講習を受講しなかった場合は、消防法の規定により免状の返納を命じられる場合があります。返納後は改めて試験に合格して免状を取得し直す必要があるため、受講期限を守ることが重要です。
受講期限は初回と2回目以降で異なる
| 回数 | 受講期限 |
|---|---|
| 初回 | 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内 |
| 2回目以降 | 前回の受講日以後における最初の4月1日から5年以内 |
例:令和6年10月に免状を取得した場合、初回の受講期限は令和7年4月1日から2年以内(令和9年3月31日まで)になります。初回の2年という期限は比較的短いため、免状取得後は早めに受講日程を確認することが必要です。
受講費用はおおむね5,000〜7,000円程度
法定講習の受講費用は実施機関によって異なりますが、おおむね5,000〜7,000円程度が目安です。受講申込みは消防防災協会または都道府県の消防本部等が窓口になります。テキスト代が別途かかる場合があります。
受講後は受講証明書が交付されます。受講証明書は次回の受講期限を確認するための記録として保管します。
乙2の講習区分は第1類〜第3類(乙種)
消防設備士の法定講習は免状の種類(類)によって講習区分が分かれています。乙種第2類(乙2)は「第1類から第3類まで(乙種)」の区分に属します。この区分には乙1・乙2・乙3が含まれており、3つの免状を持っている場合でも1回の講習で全て対応できます。
甲2の免状を持っている場合は「第1類から第3類まで(甲種)」の区分になります。乙2と甲2の両方を持っている場合は、それぞれの区分で別々に受講が必要かどうかを確認してください。
複数類を取得していても区分が同じなら1回の受講で済む
乙1・乙2・乙3はすべて同じ講習区分のため、3つの免状を持っていても同区分の講習を1回受講することで全て対応できます。複数類を取得するメリットの一つは、法定講習の負担が増えにくい点です。
まとめ
乙2の免状取得後は法定講習(消防法第17条の10)の受講が義務です。初回は最初の4月1日から2年以内、以後5年ごとに受講します。受講しないと免状の返納を命じられる場合があります。費用はおおむね5,000〜7,000円程度です。乙1・乙2・乙3は同じ講習区分のため、複数取得しても1回の受講で対応できます。
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