防火対象物点検と消防設備点検は似ているようで異なる制度です。防火対象物点検は防火管理の状況全般を確認するもの、消防設備点検は消防設備の機能を確認するものです。どちらも消防法に基づく義務ですが、対象建物・資格者・頻度が異なります。
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防火対象物点検とは
防火対象物点検は、消防法第8条の2の2に基づく制度です。一定規模以上の特定防火対象物について、防火管理の状況(消防計画の作成・訓練の実施・消防設備の維持管理・避難経路の確保等)が消防法令に適合しているかを点検し、1年に1回、消防署へ報告する義務があります。
防火対象物点検を実施できるのは「防火対象物点検資格者」(総務大臣登録機関が実施する講習を修了し登録された者)です。
消防設備点検とは
消防設備点検は、消防法第17条の3の3に基づく制度で、消防設備等(消火器・スプリンクラー・自動火災報知設備等)の機能が正常かを確認します。外観点検・機能点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上の実施が必要です。点検を実施できるのは消防設備士または消防設備点検資格者です。
2つの点検の比較
| 比較項目 | 防火対象物点検 | 消防設備点検 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 消防法第8条の2の2 | 消防法第17条の3の3 |
| 点検の対象 | 防火管理の状況全般 | 消防設備等の機能 |
| 対象建物 | 一定規模以上の特定防火対象物 | 消防設備が設置された建物全般 |
| 実施者 | 防火対象物点検資格者 | 消防設備士または消防設備点検資格者 |
| 頻度 | 1年に1回 | 6か月に1回(外観・機能)、1年に1回(総合) |
| 報告 | 1年に1回(消防署長へ) | 特定1年・非特定3年に1回 |
両方の義務が課される建物
特定防火対象物で一定規模以上の建物は、防火対象物点検と消防設備点検の両方を実施する義務があります。2種類の点検は別々の資格者が行う別の制度ですが、実務では同じ会社が両方を請け負うケースもあります。
防火対象物定期点検報告制度の特例
防火対象物点検では、3年間連続して点検結果が優良と認定された建物は「優良防火対象物」として認定され、その後の点検・報告の一部が免除される特例(消防法第8条の2の3)があります。
まとめ
防火対象物点検(消防法第8条の2の2)は防火管理の状況全般を1年に1回・防火対象物点検資格者が点検する制度です。消防設備点検(消防法第17条の3の3)は消防設備の機能を6か月・1年ごとに消防設備士等が点検する制度です。両者は対象・資格者・頻度が異なり、一定規模の特定防火対象物では両方の義務が課されます。
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