泡消火設備の新規設置・変更工事を行う際は、着工前に消防署への着工届が必要です(消防法第17条の14)。工事完了後は設置届の提出も必要です。これらの届出は甲2(泡消火設備の工事ができる消防設備士)が担当します。乙2は届出業務は行いませんが、試験では届出の種類・期限・提出先が出題されます。
問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第2類 問題集
着工届の概要
泡消火設備の設置工事(新規・変更)を行う前に、工事に着手しようとする消防設備士(甲2)は消防長または消防署長に着工届を提出しなければなりません(消防法第17条の14)。
着工届の提出時期は工事着手の10日前までが原則です。提出先は工事を行う防火対象物を管轄する消防署です。
着工届には工事の概要(設備の種類・規模・設置箇所)・設計図書(系統図・平面図等)・担当の消防設備士の氏名・免状番号などを記載します。
設置届(工事完了届)の概要
工事が完了した後は、工事をした消防設備士(甲2)または設備の関係者(防火対象物の関係者)が消防設備の設置完了届を提出します(消防法第17条の3の2)。
設置届の提出時期は工事完了後4日以内です。提出先は管轄の消防署です。設置届を受理した消防署は必要に応じて検査を実施し、設備が基準に適合しているかを確認します。
試験で問われる届出の知識
| 届出の種類 | 提出義務者 | 提出時期 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 着工届(消防法第17条の14) | 工事をする消防設備士(甲種) | 着工の10日前まで | 消防長または消防署長 |
| 設置届・完了届(消防法第17条の3の2) | 防火対象物の関係者 | 工事完了後4日以内 | 消防長または消防署長 |
出典:消防法第17条の14(着工届)・第17条の3の2(設置完了届)
乙2は届出業務を担当しない
着工届・設置届の提出義務は甲種消防設備士または防火対象物の関係者にあります。乙2(整備・点検のみ)は工事を行わないため、これらの届出を担当する立場にはありません。
ただし試験問題では「消防設備士が行う届出の種類と手続き」に関する問題が出題されます。着工届は甲種のみ・着工の10日前まで・提出先は消防署長という3点を正確に覚えることが必要です。
設備の変更・廃止の場合
設置後に泡消火設備を大幅に変更(能力・経路の変更)する場合も着工届が必要です。軽微な変更(部品の交換・整備)については届出不要の場合がありますが、工事か整備かの判断は消防法施行令第36条の基準に基づきます。
設備を廃止する場合は廃止届(または変更届)の提出が必要なケースがあります。管轄の消防署に事前に確認することが推奨されます。
まとめ
泡消火設備の設置工事には着工届(着工10日前まで・甲2が提出・消防署長宛)と設置完了届(完了後4日以内・関係者が提出)が必要です(消防法第17条の14・第17条の3の2)。乙2は工事を行わないため届出義務はありませんが、試験では届出の種類・提出者・期限・提出先の組み合わせが問われます。着工届は「甲種消防設備士が提出する」「10日前まで」の2点を確実に覚えてください。
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