消防設備士 乙2 消防法施行令第13条の設置基準

泡消火設備の設置義務は消防法施行令第13条に定められています。対象は駐車場・自動車修理工場・ヘリポートなど油火災のリスクが高い施設で、「当該部分の床面積」が基準になります。延べ面積ではなく、泡消火設備を設置すべき部分の面積が基準になる点がポイントです。

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消防法施行令第13条の設置基準

消防法施行令第13条第1項は、泡消火設備を設置しなければならない防火対象物(または部分)を規定しています。対象と床面積基準は次のとおりです。

対象(施行令第13条の区分) 設置要件(床面積)
道路の用に供する部分(閉鎖型のトンネルの車道部分等) 400㎡以上(屋上の場合は600㎡以上)
自動車の修理または整備の用に供する部分 1,000㎡以上
駐車の用に供する部分(地階・2階以上) 200㎡以上
駐車の用に供する部分(1階) 500㎡以上
駐車の用に供する部分(屋上) 300㎡以上
昇降機等の機械装置による駐車の用に供する部分 収容台数10台以上
ヘリコプターの発着の用に供する屋上部分 面積要件なし(ヘリポートがある場合は無条件で設置)

出典:消防法施行令第13条第1項(泡消火設備を設置する防火対象物)

「床面積」が基準である点に注意

屋内消火栓やスプリンクラー設備の設置基準は「建物全体の延べ面積」を基準にするものが多いですが、泡消火設備の設置基準は「当該部分の床面積」が基準です。

たとえば地上10階建ての複合施設の地下1階に駐車場がある場合、地下駐車場部分の床面積が200㎡以上であれば、建物全体の延べ面積に関係なく泡消火設備の設置が必要になります。

設置を免除できる条件

駐車の用に供する部分であっても、すべての車両が同時に屋外に出られる構造の階(直接屋外に面した平面駐車場等)については設置義務が免除されます。消防法施行令第13条第2項に規定があります。

この免除規定は「火災時に屋外に脱出できるため閉鎖空間特有の火煙蓄積リスクが低い」という考え方に基づいています。試験では「設置義務がある」「設置義務がない」を問う問題がこの免除規定に関連して出題されることがあります。

泡消火設備を設置する場合の設計基準

設置義務が生じた場合の設計基準は消防法施行規則第18条に規定されています。主な内容として、フォームヘッドの設置間隔(1個の防護面積)・放射量(1個あたり75L/min以上)・放射時間(10分間)・水源水量(放射量×放射時間で算出)が規定されています。

また、一斉開放弁・混合装置(プロポーショナー)・配管・水源・加圧送水装置の各基準も施行規則第18条に定められています。

設置届・着工届の義務

泡消火設備の設置工事を行う際は、工事着工前に消防署への着工届が必要です(消防法第17条の14)。工事完了後は設置届(工事完了届)の提出も必要です。これらの届出は甲2(工事ができる消防設備士)が担当します。乙2は整備・点検のみ担当し、新規設置の届出業務には関与しません。

まとめ

泡消火設備の設置基準は消防法施行令第13条に規定されており、対象は駐車場・自動車修理工場・ヘリポートなどです。重要なのは「延べ面積ではなく当該部分の床面積」が基準であること、そして全車両が屋外に出られる平面駐車場は免除されることの2点です。設置基準の数値(地下・2階以上は200㎡、1階は500㎡等)は試験に直結するため正確に覚えておく必要があります。

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