泡消火設備の水源水量は、消防法施行規則第18条に定める放射時間(一般に10〜30分)と各放出口の放射量をもとに算定します。低発泡設備では1ヘッドあたりの泡水溶液量・対象面積から計算します。試験では水源水量の計算式よりも、根拠条文と基本的な仕組みの理解が問われます。
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▶ 消防設備士 乙種第2類 問題集
泡消火設備の水源水量を定める根拠
泡消火設備の水源水量は消防法施行規則第18条に基づいて定められています。水源には消火に必要な泡水溶液(水と泡原液を混合したもの)を放射できる量の水が必要です。
水源水量の計算は「放射量(L/min)×放射時間(min)」が基本です。ただし泡消火設備は設備の方式(固定式・移動式)・発泡倍率(低発泡・高発泡)・対象の面積や容積によって必要な水量が異なります。
低発泡固定式の水源水量の算定
低発泡の固定式泡消火設備(フォームヘッドを使う一般的な方式)では、次の考え方で水源水量を算定します。
水源水量(L)=フォームヘッド1個あたりの放射量(L/min)×同時放射個数×放射時間(min)÷混合率補正
施行規則第18条第1項に定める放射量基準の一例として、フォームヘッドの場合は1個あたり75L/min以上とされています。放射時間は10分間が基準です。
同時放射個数は最大放水区域における設置個数で計算します。すべてのヘッドが同時に放射するのではなく、最も不利な防護区域のヘッドが一斉に放射する場合を想定します。
高発泡設備の水源水量の考え方
高発泡設備(格納庫・倉庫の全域放出方式等)では、防護区画の容積をもとに必要な泡の量を算定します。高発泡の場合は低発泡よりも大量の泡を短時間で充満させる必要があるため、算定方法が異なります。
高発泡全域放出方式の場合、防護区画の体積×規定の泡水溶液量(施行規則第18条の基準)×放射時間で水源水量を求めます。ただし高発泡の起泡倍数が高い(発泡倍率が500〜1000倍など)ため、必要な水量そのものは意外に少ない場合もあります。
水と泡原液の混合比率
泡消火設備では水に泡原液(泡消火薬剤)を一定比率で混合して泡水溶液を作ります。泡原液の混合比率は薬剤の種類によって異なり、一般的に3%型(水97%:原液3%)または6%型(水94%:原液6%)があります。
水源水量は混合後の泡水溶液の量(水+原液の合計)を確保する必要があります。原液タンクの容量は混合比率×必要泡水溶液量で算定します。水源の水量はその残りの量です。
水源の位置と種類
泡消火設備の水源には専用の水槽(貯水槽)を設置するのが一般的です。消防法施行規則第18条では水源の有効水量について規定があります。水源は加圧送水装置(ポンプ)から吸水できる位置に設置し、必要水量を常時確保できるようにします。
屋内消火栓やスプリンクラーと水源を共有する場合は、それぞれの設備が同時に放射できる水量を合算して確保する必要があります(各設備の施行規則の規定に基づく)。
試験で問われる水源水量の知識
乙2の試験では複雑な計算よりも次のポイントが出題されます。
水源水量の根拠条文(消防法施行規則第18条)・放射量の基準値(フォームヘッド1個あたり75L/min等)・放射時間の基準(10分間)・高発泡と低発泡の方式の違いと対象施設が主なポイントです。計算問題よりも「どの基準数値が何の条文に基づくか」を問う出題が多い傾向です。
まとめ
泡消火設備の水源水量は消防法施行規則第18条に基づき、放射量×同時放射個数×放射時間で算定します。低発泡の固定式ではフォームヘッド1個あたり75L/min以上・放射時間10分が基本です。高発泡全域放出方式では防護区画の容積をもとに算定します。水源には水と泡原液の混合比率(3%型・6%型)を考慮した量を確保します。試験では計算問題より基準数値と根拠条文の理解が問われます。
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