漏電火災警報器の受信機と変流器の設置場所は消防法施行規則第24条の2で定められています。変流器は「引込口に近い屋内電路」、受信機は「防火対象物の関係者が容易に監視できる場所」が基準です(消防試験研究センター・消防庁告示で確認してください)。この記事では、設置場所の基準と選定の考え方を整理します。
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設置場所の根拠条文
漏電火災警報器の変流器・受信機の設置場所に関する基準は消防法施行規則第24条の2に定められています(消防庁告示で確認してください)。施行令第22条が「どの建物に設置するか」を定めるのに対し、施行規則第24条の2は「どのように設置するか(技術基準)」を定めます。
変流器の設置場所
変流器は電路の漏電電流を検知するセンサーです。設置場所の基準は次のとおりです。
| 項目 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置位置 | 屋内に引き込まれた屋内電路の引込口に近い箇所 | 消防法施行規則第24条の2 |
| 設置対象電路 | 電力会社から引き込まれた電力の引込線が通る電路 | 同上 |
「引込口に近い箇所」に設置する理由は、建物全体の電路を一括して監視するためです。分岐後の配線に設置すると、分岐前の部分での漏電を検知できません。
実際の設置場所としては「電力会社の引込口付近のキュービクル内または分電盤付近」が多いです。建物の外壁から電線が引き込まれる箇所(架空引込の場合は壁の貫通付近)に設置します。
受信機の設置場所
受信機は変流器の信号を受けて警報を発する本体です。設置場所の基準は次のとおりです。
| 項目 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置場所 | 防火対象物の関係者が容易に監視できる場所 | 消防法施行規則第24条の2 |
| 高さ | 床面からの高さが1.5m以下の位置(音響装置から1m離れた点で70dB以上を確保できる場所) | 規格省令 |
「防火対象物の関係者が容易に監視できる場所」の具体例として次のような場所が適切です。
- 管理事務室・守衛室・受付
- 建物の責任者が常駐する部屋
- 警報音が届きやすく、すぐに対応できる場所
倉庫の奥・機械室の隅など「なかなか人が行かない場所」や「警報が聞こえにくい場所」への設置は適切ではありません。
受信機の設置高さと音響の要件
受信機の設置高さについては、音響装置が設置場所で実際に聞こえる音量を確保するための規定があります。音響装置は受信機から1m離れた点で70dB以上の音圧が必要です(規格省令)。この音圧を確保できる場所(高い騒音環境でないこと)に設置することが求められます。
複数の変流器を設置する場合
建物の引込電路が複数ある場合(大型ビルなど複数の引込口がある建物)は、各引込電路に変流器を設置します。複数の変流器がある場合は、どの変流器が漏電を検知したかを受信機で識別できるものを使用します。
まとめ
変流器の設置場所は「屋内電路の引込口に近い箇所」(消防法施行規則第24条の2)です。引込口に近い位置に設置することで建物全体の電路の漏電を一括監視できます。受信機は「防火対象物の関係者が容易に監視できる場所」(同規則第24条の2)に設置します。管理事務室・守衛室・受付が適切な設置場所の代表例です。音響装置は1mの距離で70dBの音圧を確保できる環境に設置することも必要です。
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