消防設備士第1類の試験には「法令(共通)」と「法令(第1類)」の2科目があります。勉強を始めた方が最初に戸惑うのが「消防法・政令・省令・規則・告示のどれに何が書いてあるか」という構造の把握です。この記事では、消防法・施行令・施行規則・規格省令の役割分担と、第1類の試験で使う主な条文の場所を整理します。
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▶ 消防設備士 第1類 問題集
消防法令の体系と役割分担
消防設備の法令は「消防法(法律)→消防法施行令(政令)→消防法施行規則(省令)→規格省令・告示」の階層構造になっています。
| 法令の種類 | 定めていること | 制定主体 |
|---|---|---|
| 消防法(法律) | 消防設備の設置義務・消防設備士制度・罰則など基本的なルール | 国会 |
| 消防法施行令(政令) | 設置が必要な建物の用途・延べ面積などの設置基準の大枠 | 内閣 |
| 消防法施行規則(省令) | 設備の技術的な基準(配管・ポンプ・ヘッドの設置方法など)の詳細 | 総務大臣 |
| 規格省令(各種) | 消防設備の部品・機器(ヘッド・感知器等)の規格・構造・性能 | 総務大臣 |
試験の法令問題では、どの法令のどの条文が根拠かを問う問題が出ます。「設置義務の面積は施行令」「技術基準の詳細は施行規則」「機器の規格は規格省令」という対応関係を把握しておくと、条文を探しやすくなります。
消防法の主な条文(第1類に関係するもの)
消防法(法律)は消防設備士制度の基本ルールを定めています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第17条 | 消防設備等の設置・維持義務(建物関係者が設置する義務) |
| 第17条の2 | 消防設備等の特例(総務大臣が認める性能評価等) |
| 第17条の3の3 | 消防設備等の定期点検・報告義務(1年に1回点検・3年に1回報告) |
| 第17条の5 | 消防設備士でなければできない工事・整備(独占業務) |
| 第17条の6 | 消防設備士免状の交付・書換え・再交付 |
| 第17条の8 | 消防設備士免状の返納命令 |
| 第17条の10 | 消防設備士講習(法定講習)の受講義務 |
消防法施行令の主な条文(第1類に関係するもの)
施行令は「どの建物に消防設備を設置しなければならないか」の基準を定めています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第11条 | 屋内消火栓設備の設置義務がある建物の用途・面積 |
| 第12条 | スプリンクラー設備の設置義務がある建物の用途・面積・階数 |
| 第4条の3 | 甲種消防設備士の受験資格(学歴・実務・保有資格) |
| 第36条 | 消防設備士試験の実施に関する規定 |
施行令第11条・第12条の具体的な数値(延べ面積・階数の基準)は設置基準の記事で確認できます。
→ 屋内消火栓とスプリンクラー、設置義務がある建物はどこか。施行令第11条・第12条を整理する
消防法施行規則の主な条文(第1類に関係するもの)
施行規則は「設備をどのように設置・維持するか」の技術的な詳細を定めています。第1類では最も多くの条文が関係します。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第12条 | 屋内消火栓設備の技術基準(放水量・水平距離・水源水量等) |
| 第13条〜第14条 | スプリンクラー設備の技術基準(ヘッドの配置・水源水量・ポンプ等) |
| 第13条の2 | スプリンクラーヘッドの設置間隔・感知面積 |
| 第33条の3 | 実技試験の合格基準(60%以上) |
| 第12条の2 | 消防設備士試験の科目免除に関する規定 |
科目免除(他の消防設備士免状・電気工事士による免除)の条件は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 第1類の科目免除。消防設備士の他類・電気工事士で何が省けるか
規格省令(機器の規格を定めるもの)
消防設備の機器・部品の構造・性能は、個別の規格省令(総務省令)で定められています。第1類で関係する主な規格省令は次のとおりです。
| 規格省令の名称 | 定めていること |
|---|---|
| スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 | ヘッドの構造・作動温度・色(ガラスバルブ)・放水量 |
| 加圧送水装置の技術上の規格を定める省令 | ポンプ・加圧水槽・高架水槽の性能基準 |
| 流水検知装置の技術上の規格を定める省令 | アラーム弁・乾式弁・予作動弁の構造・性能 |
試験では「ヘッドの色と作動温度はどの法令で定められているか」という問いも出ることがあります。答えは「スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(規格省令)」です。施行規則とは別の法令であることを覚えておきます。
政令別表第1(建物の用途分類)
施行令第11条・第12条で設置義務が定められる「建物の用途」は、消防法施行令別表第1で(一)項から(二十)項まで分類されています。試験では「(一)項イ=劇場等」「(六)項ロ=病院等」「(十二)項=工場等」という用途と項目番号の対応が問われることがあります。
主な用途と項目の対応はこちらの記事でまとめています。
→ 消防設備士 1類で覚える数字のまとめ。法令・設置基準・規格を条文つきで
まとめ
第1類の法令は「消防法(法律)→施行令(政令)→施行規則(省令)→規格省令」の階層で構成されています。設置義務の大枠は施行令、技術基準の詳細は施行規則、機器の規格は規格省令が根拠です。試験の法令問題では、条文の内容だけでなく「どの法令に何が書いてあるか」まで把握しておくと正確に解答できます。条文を確認する際はe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で原文を参照することをおすすめします。
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