訪問介護を開業するには、都道府県知事(一部市区町村)への指定申請が必要です。申請から指定まで通常1〜2か月かかります。指定は毎月1日付けで行われるため、申請締め切りは前月の中旬〜末日が多く、スケジュールを逆算した準備が必要です。
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指定申請先はどこか
訪問介護の指定申請先は原則として事業所所在地の都道府県知事です。ただし、政令指定都市・中核市に所在する場合はその市長が指定権者になります。申請窓口は都道府県・市の介護保険担当課(または福祉課等)です。
申請前に管轄の担当課に事前相談の機会があるかどうかを確認しておくと、書類の不備を防げます。
申請から指定までのスケジュール
| 段階 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 事前相談 | 担当課に書類・要件の確認 | 申請の1〜2か月前 |
| 書類準備 | 申請書・運営規程・人員体制等の書類作成 | 申請の1か月前〜 |
| 申請受付 | 担当課への書類提出 | 指定希望月の前月中旬〜末日 |
| 審査 | 書類審査・補正対応 | 1〜2か月 |
| 指定 | 指定通知書の交付・指定番号の付与 | 毎月1日付け(都道府県による) |
スケジュールは都道府県・市によって異なります。開業予定日が決まったら早めに担当課に確認することをおすすめします。
必要な主な書類
一般的に必要とされる書類の例です。都道府県・市によって異なるため、必ず担当課のチェックリストで確認してください。
- 指定申請書
- 付表(サービス種類・事業所情報)
- 運営規程
- 事業所の平面図・設備一覧
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧
- 管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の資格証(写し)・経歴書
- 法人の登記事項証明書・定款または寄附行為
- 損害賠償保険への加入を確認できる書類
- 誓約書(欠格要件に該当しないことの確認)
書類の様式は各都道府県・市の担当課ホームページからダウンロードできる場合が多いです。
申請前に整えておくべき4つの事項
1. 法人の設立
訪問介護事業者の指定は法人に対して行われます。個人での指定は原則として受けられません。株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等のいずれかを設立する必要があります。法人設立には登記が必要で、通常2〜3週間かかります。
2. 事業所の物件確保
事務室・相談室等として使用できる物件を確保し、賃貸契約を締結します。自宅の一室を事務所とするケースもありますが、間取り図等で事務スペースが確認できる必要があります。
3. 管理者・サービス提供責任者の確保
人員基準として、管理者1人(常勤・専従)とサービス提供責任者(利用者40人に対し1人以上・介護福祉士等の資格要件あり)が必要です。申請時点で在籍が確認できる書類(雇用契約書・資格証等)が必要です。
4. 損害賠償保険への加入
訪問介護中の事故・誤りに対応するための損害賠償保険への加入が必要です。介護事業者向けの保険(社会福祉法人等が運営する団体保険等)に加入します。
指定後に必要な手続き
指定を受けた後、実際に介護報酬を請求するには、国民健康保険団体連合会(国保連)への請求事業者登録が別途必要です。指定通知書に記載された指定番号を使って登録手続きを行います。国保連への登録完了後、翌月以降に介護報酬の請求が可能になります。
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参照した資料
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)。介護保険法(平成9年法律第123号)。具体的な申請書類・手続きは事業所所在地の都道府県・市の指定担当課でご確認ください。数値は令和8年10月時点。

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