「親の財産を使い込んでいる子どもを相続人から外したい」「介護を放棄した兄弟に相続させたくない」というケースで活用できるのが「相続廃除」の制度だ。ただし相続廃除は非常に厳格な要件が求められる制度であり、単に仲が悪いというだけでは認められない。制度の概要・認められる要件・手続きを整理した。
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「相続廃除」の制度概要
相続廃除の法的な概要を整理した(民法第892条・第893条)。
- 「相続廃除」とは何か:推定相続人(将来相続人になる予定の人)が「被相続人に対して著しい非行(虐待・侮辱・著しい不行跡)」をした場合、被相続人が家庭裁判所に申立てることで、その推定相続人の相続権を剥奪できる制度(民法第892条)
- 廃除の対象:廃除の対象は「遺留分を持つ相続人(子・配偶者・父母等の直系尊属)」に限られる。兄弟姉妹は遺留分を持たないため廃除の対象にならない(遺言で兄弟姉妹を相続人から外すことは遺言書によって可能)
- 廃除の効果:廃除が認められると、廃除された者は「被相続人に対して相続権を失う」。ただし廃除された者の子・孫は「代襲相続」ができる(民法第887条第2項)ため、廃除によって孫の代まで相続権を奪うことはできない
- 「相続放棄」との違い:相続廃除は「被相続人側(親)が相続権を剥奪する制度」。相続放棄は「相続人自身が相続権を放棄する制度(民法第938条)」。両者は全く異なる
相続廃除が「認められる要件」
相続廃除が家庭裁判所に認められるための要件を整理した(民法第892条)。
- ①被相続人への「虐待」:推定相続人が被相続人を「身体的に虐待する(暴力を振るう等)」「精神的に虐待する(監禁・ネグレクト等)」行為があること。認知症の親への虐待は廃除事由に該当する可能性がある
- ②被相続人への「重大な侮辱」:推定相続人が被相続人の名誉を著しく傷つける言動(公開の場での侮辱・誹謗中傷等)を継続的に行った場合が該当する可能性がある
- ③「著しい非行」:犯罪行為(特に被相続人を被害者とするもの)・長期の家庭放棄・被相続人の財産の横領等が該当する可能性がある
- 「認められにくい理由」:「単に仲が悪い」「介護を手伝わない」「音信不通になっている」程度では廃除事由として認められるのは困難だ。家庭裁判所は廃除を認める際に厳格な判断を行う。多くのケースで廃除申立ては棄却される
相続廃除の「申立て手続き」
相続廃除の申立て手続きを整理した(民法第892条・第893条)。
- 生前廃除の申立て(民法第892条):被相続人が生きている間に「家庭裁判所への廃除申立て」を行う方法。被相続人本人が申立人となる。申立て先は「推定相続人の住所地(または本人の住所地)を管轄する家庭裁判所」だ
- 遺言による廃除(民法第893条):「遺言で推定相続人を廃除する」と記載することで、被相続人の死後に遺言執行者が廃除の申立てを行う方法。生前に申立てが難しい場合(体調不良・精神的な負担等)はこの方法が使われる
- 申立てに必要な書類:申立書・申立人(被相続人)の戸籍謄本・廃除される推定相続人の戸籍謄本・廃除事由を証明する資料(診断書・警察の記録・証人の陳述書等)が必要
- 審判(家庭裁判所の判断):申立て後、家庭裁判所が「廃除事由があるかどうか」を審理する。調停(家庭裁判所の調停委員による話し合い)が先行する場合もある
「廃除の取消し」の制度
一度廃除した者の廃除を取り消す制度(民法第894条)を整理した。
- 被相続人はいつでも廃除を取り消せる:被相続人は「廃除を取り消したい(和解・関係改善等の理由)」場合は、いつでも家庭裁判所に「廃除取消しの審判申立て(民法第894条)」ができる
- 遺言による廃除取消し(民法第894条第2項):遺言で廃除を取り消す旨を記載することで、被相続人の死後に廃除を取り消すことも可能だ
相続廃除の「代替手段」
相続廃除の要件を満たさない場合の代替的な財産承継対策を整理した。
- 「遺言」による財産分配の変更:廃除の要件を満たさない場合でも、遺言で「特定の相続人への相続分をゼロにする(他の相続人に全財産を相続させる等)」ことはできる。ただし遺留分(法定相続分の1/2)は請求されるリスクがある
- 「家族信託」で財産を先に移す:相続が発生する前に家族信託を設定して、信託財産は相続財産から除外する方法がある。ただし信託設定時に意思能力が必要であり、また遺留分侵害の問題が生じる場合もある
- 「生前贈与」で財産を減らす:生前贈与によって相続財産を減らすことで、問題のある相続人が取得できる財産を事実上減らすことができる。ただし相続開始前10年以内の贈与は「特別受益(民法第903条)」として遺産分割において考慮される場合がある
「廃除事由」の判断に関する裁判例
相続廃除の「廃除事由(著しい非行等)」が認められた・認められなかった事例を整理した。
- 廃除が認められた事例(例):長年にわたる継続的な身体的暴力・父親を施設に強制的に入れて財産を使い込んだ・親の家に無断で入って財産を持ち出した・親の前で繰り返し著しい侮辱的言動を行った等の事例が廃除事由として認められる可能性がある
- 廃除が認められにくい事例(例):「長年疎遠だった」「介護を一切手伝わなかった」「お金のことで口論があった」「親の再婚に反対した」等の程度では廃除事由として認められるのは困難。家庭裁判所は廃除に慎重な判断をする傾向がある
- 「認知症の親を利用した財産横領」は廃除事由になりうる:認知症の判断能力が低下した親の財産を不正に引き出す・贈与させる等の横領行為は「著しい非行(民法第892条)」の廃除事由に該当する可能性がある。ただし廃除審判では「非行の重大性・継続性・被相続人の意思」が総合的に判断される
「廃除」と「遺留分侵害額請求」の関係
相続廃除と遺留分(民法第1042条以下)の関係を整理した。
- 廃除が認められると遺留分も消滅する:廃除が認められた相続人は「相続権を失う」ため、遺留分(法定相続分の1/2)の権利も消滅する。これが廃除制度の最大の特徴だ。遺言で「相続分ゼロ」と書いても遺留分侵害額請求ができるが、廃除の場合はその権利自体がなくなる
- 廃除後でも代襲相続は認められる(民法第887条第2項):廃除された相続人の子・孫(代襲相続人)は依然として代襲相続できる(民法第887条第2項)。廃除によって廃除された者自身の相続権は消えるが、その子(孫)の代襲相続権は残る
- 「廃除されていない相続人への遺留分」は影響を受けない:廃除によって他の相続人の遺留分の割合が変わるわけではない。廃除された相続人の相続分が「他の相続人に均等に振り分けられる」ことで、各自の取得可能額が変わる可能性はある
「認知症と成年後見人による廃除申立て」の問題
被相続人が認知症で意思能力が低下している場合の廃除申立ての問題を整理した。
- 「認知症の被相続人」が廃除を申立てられるか:廃除の申立ては「被相続人本人」が行う(民法第892条)。認知症が進んで意思能力が低下している場合は「廃除の意思を持って申立てをする能力(訴訟能力・申立て能力)」が問題になる。意思能力が著しく低下している場合は廃除申立ての受理が困難になることがある
- 後見人が廃除申立てを代理できるか:後見人は「本人の法律行為を代理する(民法第859条)」権限を持つが、廃除申立ては「被相続人自身の意思に基づく行為」であるため、後見人が代理して廃除を申立てることはできないと解されている。遺言廃除(民法第893条)も「遺言能力がある段階」で記載する必要がある
- 「認知症の進行前に遺言廃除を書いておく」ことが最も確実:廃除の意思がある場合は、意思能力・遺言能力がある段階で「公正証書遺言(遺言廃除の条項を含む)」を作成しておくことが最も確実な方法だ。遺言能力は認知症でも軽度の段階では認められることが多いため、早期に遺言を作成することが重要
「財産横領を行う家族」への法的対応
認知症の親の財産を横領した家族への法的対応(廃除以外の手段)を整理した。
- 「不当利得・不法行為による返還請求(民法第703条・第709条)」:家族が認知症の親の財産を不当に取得した場合は、民法第703条(不当利得)・第709条(不法行為)に基づいて返還・賠償請求ができる。証拠(通帳記録・振込記録等)を保全して弁護士に相談する
- 「業務上横領・詐欺(刑事事件)」としての告訴:親の財産を管理している立場(後見人・管理を任されている家族等)が横領した場合は「業務上横領罪(刑法第253条)」として刑事告訴できる可能性がある。認知症の親を騙して財産を取得した場合は「詐欺罪(刑法第246条)」の可能性もある
- 「遺産分割協議での主張(特別受益・寄与分)」:相続発生後の遺産分割協議で「財産を横領した家族の特別受益(贈与と見なして遺産分割で調整)」を主張することができる。証拠があれば弁護士を通じて遺産分割調停・審判で主張できる
この記事のまとめ
- 相続廃除(民法第892条):遺留分を持つ推定相続人が「虐待・重大な侮辱・著しい非行」をした場合に被相続人が申立てできる。ただし要件は厳格で「仲が悪い」「介護しない」程度では認められない
- 廃除の対象:子・配偶者・父母等の遺留分を持つ相続人に限られる。廃除されても代襲相続(民法第887条第2項)は可能なため、孫の代の相続権は残る
- 申立て方法:生前廃除(民法第892条・本人申立て)または遺言廃除(民法第893条・遺言執行者が申立て)の2種類
- 廃除の取消し(民法第894条):被相続人はいつでも廃除を取り消せる。遺言による取消しも可能
- 代替手段:遺言・家族信託・生前贈与で財産承継を対策する方法も併用する
- 相談先:弁護士(廃除申立ての書類準備・廃除事由の確認)・家庭裁判所(申立て先)
出典:民法第887条第2項(代襲相続)・第892条(推定相続人の廃除)・第893条(遺言による廃除)・第894条(廃除の取消し)・第903条(特別受益者の相続分)・第938条(相続の放棄)
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