家族信託は「家族が自由に財産管理できる」制度として注目されているが、初期費用の目安を知らないまま相談に行くと「こんなに高いとは思わなかった」という感想になることが多い。費用の目安は設計・契約書作成の司法書士または弁護士費用で30万円〜100万円程度、信託財産が大きいほど高くなる。ただし法定後見の場合の継続コスト(月2万円〜6万円を一生涯)と比べると、長期間使う場合は家族信託の方がトータルで安くなるケースが多い。
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家族信託の費用の内訳
家族信託にかかる費用は、主に以下の4つに分けられる。
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 司法書士または弁護士への設計・契約書作成費用 | 30万円〜100万円程度 | 信託財産の規模・複雑さによる。信託財産×0.5%〜1%+最低額の設定が多い |
| 公正証書作成費用(公証人手数料) | 3万円〜8万円程度 | 信託財産の価額によって公証人手数料が変わる(公証人手数料令に基づく) |
| 信託口口座の開設費用 | 無料〜数万円 | 対応する金融機関に限られる。開設できる銀行の選択肢が少ない |
| 不動産登記費用(不動産を信託する場合) | 固定資産税評価額×0.4%(登録免許税)+司法書士費用 | 自宅・賃貸物件等を信託財産に含める場合に発生 |
信託財産が現預金のみで3,000万円の場合、司法書士費用は30万円〜50万円程度が多い。不動産(固定資産税評価額3,000万円)を含む場合は、登録免許税12万円+司法書士費用10万円〜20万円が追加される。
家族信託の継続コスト
家族信託の継続コストは、家族が受託者として無報酬で管理する場合は原則としてかからない(ランニングコストゼロ)。これが法定後見や任意後見(後見人・監督人への月額報酬が継続)と比べた最大のメリットだ。
ただし、以下の場合は継続コストが発生することがある。
- 信託監督人または受益者代理人を設ける場合:第三者(司法書士等)を信託監督人に定めると、その報酬が継続して発生する
- 税務申告が必要な場合:不動産の賃貸収入がある信託では、受託者が確定申告を行う義務がある(税理士費用が発生する可能性)
- 信託計算書の提出:毎年、税務署への信託計算書の提出が必要(書式は国税庁HP)
法定後見との費用比較(10年間シミュレーション)
| 項目 | 家族信託 | 法定後見(専門職後見人) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 50万円程度 | 25万〜40万円程度 |
| 月額継続費用 | 0円(家族が無報酬の場合) | 月2〜4万円(財産規模による) |
| 10年間の累計(月3万円の場合) | 50万円 | 初期費用30万円+360万円=390万円 |
上記は一例であり、実際の費用は個々の状況によって異なる。ただし継続コストの差は時間が経つほど大きくなるため、判断能力があるうちに動ける場合は家族信託の経済的メリットは大きい。
家族信託の費用を節約できないのか
家族信託は「書式が公開されているから自分でできる」と思う人もいるが、実際には専門家なしでの設計は推奨できない。
家族信託の設計を誤ると、次のような問題が生じることがある。
- 信託財産の範囲が不明確で、必要な時に使えない
- 受益者の変更・終了条件の設定ミスで意図しない税負担が発生する
- 信託口口座を開設できない設計になっている
- 不動産の登記移転ができない(所有権の移転が必要)
費用を抑えたい場合は「複数の司法書士に見積もりを依頼して比較する」「信託財産を必要最小限に絞る」という方法が現実的だ。日本司法書士会連合会のサイトで地域の司法書士を検索できる。
この記事のまとめ
- 家族信託の初期費用は30万円〜100万円程度(信託財産の規模による)
- 家族が受託者として無報酬で管理すれば継続コストはほぼゼロ
- 法定後見(専門職後見人の場合)と比べると10年間で数百万円の差が出ることがある
- 設計を誤ると使えない信託になるため、司法書士または弁護士への依頼が必須
- 費用を抑えるには複数の専門家に見積もりを取り、信託財産を絞る方法が現実的
出典:公証人手数料令(公正証書作成費用の算定根拠)、登録免許税法別表第1(不動産信託登記)、国税庁「信託に関する計算書」、日本司法書士会連合会
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