2026-10

就労移行支援

就労移行支援の非常災害訓練、外出中・実習中の利用者の安否確認が固有の課題。

就労移行支援の非常災害訓練は指定基準第70条(第184条で準用)に基づき定期的に実施します。就労移行支援では、ハローワーク同行中・企業面接同行中・企業実習中という「利用者が事業所の外にいる」場面があるため、外出中の安否確認手順を訓練のシナリオに含めることが実務上重要です。BCP訓練とは別カウントですが同日実施は認められます。
就労移行支援

就労移行支援の事故・苦情対応研修、企業実習中の事故と就職が決まらない苦情への対処。

就労移行支援の事故・苦情対応研修では、第40条(事故時の報告義務)・第39条(苦情解決体制)を確認します。企業実習中の事故は事業所外で起きても報告義務の対象です。就職活動の進捗への苦情・就職後離職時の苦情という就労移行支援固有の場面と、第三者委員の活用方法を職員で共有します。
就労移行支援

就労移行支援の個人情報保護研修、就職先への情報提供と採用書類の取り扱いが固有の論点。

就労移行支援の個人情報保護研修では、指定基準第36条(第184条で準用)の秘密保持義務と、就労移行支援固有の情報の流れを整理します。採用書類(履歴書・障害者手帳コピー)の保管・廃棄ルール、就職先企業への情報提供時の文書同意、ハローワーク同行時の取り扱い、退職後も続く秘密保持義務が研修の主要テーマです。
就労移行支援

就労移行支援の行動障害支援研修、面接練習と企業実習の場面での行動の背景を読む。

就労移行支援の行動障害支援研修は、訓練・面接練習・企業実習という「変化と不確実性が多い場面」での行動の背景を読む研修です。ABCアセスメント(先行刺激・行動・結果)の考え方を就労移行支援の固有場面に当てはめ、面接練習の環境調整・企業実習前の準備・実習先への配慮事項の引き継ぎという手順を職員で共有します。
就労移行支援

就労移行支援の意思決定支援研修、就職先をどの会社にするか、本人と一緒に決める。

就労移行支援の意思決定支援は第57条第2項(第184条で準用)と意思決定支援ガイドラインに根拠があります。就職先の選択・就労継続支援への移行の意思決定・就労定着支援の利用の意思決定という就労移行支援固有の場面で、情報提供→本人の選択→記録というプロセスを守ることが支援の質の向上につながります。
就労移行支援

就労移行支援の個別支援計画研修、アセスメントから就職目標の設定とモニタリングまで。

就労移行支援の個別支援計画(就労移行支援計画)は、アセスメント・計画作成・説明と同意・モニタリングの4段階で作成します。モニタリングは6か月に1回以上が義務です。就職先の方向性・企業実習計画の設定と、就職後の定着支援への引き継ぎが就労移行支援固有の項目です。
就労移行支援

就労移行支援のハラスメント研修、義務の根拠と就職活動を支える職場環境の守り方。

就労移行支援のハラスメント防止研修は第68条第4項(第184条で準用)に根拠があります。パワハラ・セクハラ・マタハラの3種類と、企業実習先での利用者へのハラスメント対応が就労移行支援固有のテーマです。相談窓口の整備・カスタマーハラスメントへの対応方針も含めて研修で確認します。
就労移行支援

就労移行支援の身体拘束廃止研修、1%減算の要件と就職活動の場面での注意点。

就労移行支援の身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の1%です。委員会・指針・研修の3要件が義務で、一つでも欠けると減算対象になります。訓練中・企業実習中・送迎中という就労移行支援固有の場面での具体例と、緊急やむを得ない場合の3要件(切迫性・非代替性・一時性)を整理します。
就労移行支援

就労移行支援のBCP、就職活動と企業実習を止めないための事業継続計画。

就労移行支援のBCP(業務継続計画)は、感染症BCP・非常災害BCPの2種類を策定します。就職活動中の利用者への代替支援、企業実習先への連絡手順、利用期間の上限という就労移行支援固有の課題を踏まえた計画が必要です。研修・訓練はそれぞれ年1回以上が義務で、実施記録を残します。
資格

予作動式スプリンクラーと感知器の連動。2条件の組み合わせで誤放水を防ぐ仕組み

予作動式スプリンクラーは「感知器の作動(電磁弁開放)」と「ヘッドの開放」の2条件が揃って初めて放水します。電算室・美術館など誤放水の被害が大きい場所に適用されます。2次側に空気・窒素を充填するため凍結対策にもなります。湿式・乾式との違いが試験頻出です。