消防設備士 乙種第7類の筆記試験には、「消防関係法令(類別)」として4問が出題されます。出題範囲は漏電火災警報器に関する施行令・施行規則に絞られていて、覚える量は少ないです。この記事では、4問すべてを取りにいくための頻出問題パターンと、誤りやすい選択肢を整理します。
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▶ 消防設備士 乙種第7類 問題集
法令類別4問の出題範囲は2つの条文に集中している
乙7の法令類別は、次の2つの条文を中心に出題されます。
| 条文 | 内容 | 出題のポイント |
|---|---|---|
| 消防法施行令第22条 | 漏電火災警報器の設置義務がある建物の条件 | 延べ面積・用途・構造の要件 |
| 消防法施行規則第24条の2 | 変流器・受信機の設置基準 | 設置位置・電線の通し方・設置場所 |
この2条文を「どんな問いに対してどう答えるか」という形で覚えることが、法令類別4問を確実に取るための最短ルートです。
施行令第22条の設置義務条件。「延べ面積」と「用途」が頻出
消防法施行令第22条は、漏電火災警報器の設置義務がある建物の条件を定めています。試験では「次のうち、設置義務がある建物はどれか」という形式で出題されます。
設置義務が生じる主な条件は次のとおりです。
| 用途 | 設置義務の条件(延べ面積等) |
|---|---|
| 契約電流容量50Aを超えるものを使用する建物 | 延べ面積150m²以上(木造・準耐火・耐火以外の構造) |
| 特定防火対象物(飲食店・物販店・旅館など) | 延べ面積300m²以上 |
| 非特定防火対象物(事務所・工場・倉庫など) | 延べ面積1,000m²以上 |
| 準耐火建築物・耐火建築物以外の特定防火対象物 | 延べ面積150m²以上 |
試験で誤りやすいポイントは、「延べ面積の数値を建物用途と組み合わせて問う」形式です。「特定防火対象物は300m²以上、非特定は1,000m²以上」という組み合わせを確実に覚えておきます。
施行規則第24条の2の設置基準。変流器の位置と電線の通し方が頻出
消防法施行規則第24条の2は、漏電火災警報器の変流器・受信機の設置基準を定めています。この条文からは「変流器をどこに設置するか」「電線をどう通すか」という問題が繰り返し出ます。
頻出の設置基準をまとめます。
| 項目 | 正しい内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 変流器の設置位置 | 引込口に最も近い箇所 | 第24条の2第1項第4号 |
| 電線の通し方 | 往路と帰路の両電線を変流器に通す | 第24条の2第1項第3号 |
| 受信機の設置場所 | 常時人がいる場所 | 第24条の2 |
| 屋外に設置する変流器 | 防雨型を使用する | 第24条の2第1項第2号 |
試験に出る誤りやすい選択肢のパターン
法令類別の問題では、条文の内容を意図的に変えた誤りの選択肢が入ります。よく使われるパターンを確認しておきます。
変流器の設置位置については、「分電盤内に設置する」「引込口から最も遠い箇所に設置する」という選択肢が誤りとして登場します。正しくは「引込口に最も近い箇所」です。
電線の通し方については、「往路の電線のみを通す」という選択肢が誤りです。往路・帰路の両電線を通すことで、電流の差分(漏電電流)を検知できます。片方だけでは検知できません。
受信機の設置場所については、「屋外の見やすい場所」という選択肢が誤りです。受信機は常時人がいる場所(管理室・守衛室など)に設置します。
業務区分の出題パターン。乙7は整備・点検のみ
消防法第17条の5が根拠となる業務区分の問題も、法令類別で出ることがあります。
乙種第7類の免状で行える業務は整備と点検のみです。工事(電路への接続等)は含まれません。試験では「乙7の免状でできること」を問う選択肢として確認されます。
| 免状の種類 | できる業務 |
|---|---|
| 甲種(1〜5類) | 工事・整備・点検 |
| 乙種(1〜7類) | 整備・点検のみ |
| 乙種第7類 | 整備・点検のみ(7類に甲種は存在しない) |
法令類別4問を取るための優先暗記事項
法令類別4問すべてを取るために、次の5項目を最優先で覚えます。
- 設置義務の延べ面積:特定防火対象物300m²以上・非特定1,000m²以上(施行令第22条)
- 変流器の設置位置:引込口に最も近い箇所(施行規則第24条の2第1項第4号)
- 電線の通し方:往路・帰路の両電線(施行規則第24条の2第1項第3号)
- 受信機の設置場所:常時人がいる場所(施行規則第24条の2)
- 乙7の業務範囲:整備・点検のみ(消防法第17条の5)
法令類別は出題数4問と少ないですが、範囲が絞られているため得点しやすい科目です。上の5項目を繰り返し確認して、確実に得点できる状態にしておきます。
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