消防設備士免状に記載されている事項
消防設備士免状には、以下の事項が記載されています。
- 氏名・生年月日
- 免状の交付番号
- 交付した都道府県知事の名(交付都道府県)
- 交付年月日
- 消防設備士の種類(甲種または乙種・類の別)
- 写真(貼付)
免状は全国共通で有効です。東京で取得した乙種第6類の免状は、他の都道府県の防火対象物でも同じく使用できます。
免状の交付申請手続き
試験に合格したあと、免状の交付を受けるには受験した都道府県の消防試験研究センター支部へ申請します。
申請に必要なもの
- 合格通知書(または合格はがき)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm・正面・無帽・無背景・6か月以内撮影)
- 手数料:2,900円(定額小為替または収入証紙)
- 返信用封筒(84円切手貼付・住所記入)
申請書は消防試験研究センターのウェブサイトからダウンロードできます。郵送申請が一般的です。免状の交付まで通常2〜3週間程度かかります。
他の都道府県で取得した類を免状に追記する方法
すでに免状を持っている状態で別の類・別の種別に合格した場合、新しい免状を取得するのではなく、既存の免状に合格した類を追記(書換え)する手続きをとります。
追記の申請先は、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事(消防試験研究センター支部が窓口)です(消防法第17条の12第1項)。免状を交付した都道府県以外でも申請できます。
写真書換えは10年以内に義務がある
消防設備士免状には有効期限がありません。ただし、消防法第17条の12により、免状の写真を定期的に書き換える義務があります。
写真書換えの期限
写真書換えの期限は、免状の交付日(または直前の写真書換え日)以後の最初の4月1日から10年以内です(消防法施行規則第33条の15)。
| 免状の交付日 | 最初の4月1日 | 書換え期限 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年)8月 | 2025年(令和7年)4月1日 | 2035年(令和17年)3月31日まで |
| 2024年(令和6年)3月 | 2024年(令和6年)4月1日 | 2034年(令和16年)3月31日まで |
写真書換えを怠ると、消防法第17条の13の返納命令の対象になります(定期講習未受講と同様の取り扱い)。期限が近づいたら早めに申請しましょう。
写真書換えの申請先と手続き
写真書換えの申請先は、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事(消防試験研究センター支部が窓口)です(消防法第17条の12第1項)。免状を交付した都道府県以外でも申請できます。
書換えに必要なもの
- 現在の免状
- 写真1枚(縦4cm×横3cm・正面・無帽・無背景・6か月以内撮影)
- 手数料(各都道府県により異なる・1,600円前後が目安)
- 返信用封筒
郵送申請が可能です。書換え後の免状が届いたら、写真と交付年月日が更新されていることを確認してください。
免状の再交付(亡失・き損した場合)
免状を紛失したり破損した場合は再交付の申請ができます。申請先は免状を交付した都道府県の消防試験研究センター支部です。
- 亡失の場合:亡失届(始末書)と写真・手数料が必要
- き損の場合:現在の免状・写真・手数料が必要
再交付後に亡失した免状が見つかった場合は、速やかに発見した免状を返納します(消防法の規定による)。
試験での出題パターン
免状・写真書換えに関する出題は「法令(共通)」科目から出ます。以下の点が問われやすいです。
- 写真書換えの義務の根拠条文:消防法第17条の12(「免状の書換え」)
- 書換え期限の計算:「交付日以後最初の4月1日から10年以内」(施行規則第33条の15)
- 申請先:「居住地または勤務地を管轄する都道府県知事」(消防法第17条の12第1項)
- 写真書換えを怠った場合:返納命令の対象(消防法第17条の13)
試験では「交付した都道府県の知事に申請する」「5年ごとに書き換える」などの誤りの選択肢が出ることがあります。申請先は「居住地または勤務地を管轄する都道府県知事」、期限は「最初の4月1日から10年以内」を正確に押さえてください。


コメント