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つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン(特定機械等)を使用するには、クレーン等安全規則に基づく製造検査から使用開始報告まで、一連の手続きが必要です。製造・輸入・使用開始それぞれの段階での手続きと届出先を整理しましょう。
移動式クレーンの使用開始に関わる手続きの全体像
特定機械等(つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン)には、製造から使用開始まで以下の段階的な手続きが定められています。
| 手続き | 根拠条文 | タイミング | 届出先 |
|---|---|---|---|
| 製造検査 | 第53条 | 製造時 | 登録製造時等検査機関 |
| 使用検査 | 第54条 | 輸入時・使用廃止後再使用時 | 登録製造時等検査機関 |
| 移動式クレーン検査証交付 | 第56条 | 製造検査合格後 | 登録製造時等検査機関 |
| 設置報告(使用開始) | 第61条 | 使用開始前 | 所轄労働基準監督署長 |
出典:クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第53条・第54条・第56条・第61条
使用開始報告(第61条)の内容
事業者は、移動式クレーンを設置して使用を開始するとき、あらかじめ所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。この手続きは「この機械を使い始める」という一度限りの報告です。
対象となる移動式クレーン
つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンが対象です。3t未満は特定機械等に該当せず、この報告は不要となります。ただし3t未満でも、労働安全衛生法の一般的な安全管理義務は適用されます。
必要書類
- 移動式クレーン明細書(様式第11号)
- 移動式クレーン検査証(製造検査または使用検査の合格後に交付されたもの)
設置場所の移動について
移動式クレーンは性質上、作業場所を移動することが前提です。そのため、工事現場から別の工事現場へ移動するたびに届出を行う必要はありません。設置報告はあくまで「この機械の使用開始時」に1回行えば足ります。
製造検査(第53条)の概要
移動式クレーンの製造業者は、移動式クレーンを製造した際に、登録製造時等検査機関の検査を受けなければなりません。検査内容には構造・材料の確認、荷重試験(定格荷重の1.25倍)などが含まれます。検査に合格すると「移動式クレーン検査証」が交付され、有効期間2年で管理されます。
使用検査(第54条)が必要なケース
以下のいずれかに該当する移動式クレーンは、使用を開始する前に使用検査を受ける必要があります。製造検査は国内製造品のみを対象とするため、輸入品にはこの使用検査が適用されます。
- 外国から輸入した移動式クレーン
- 検査証の有効期間が切れた後に再び使用するもの
- 使用廃止後に再使用するもの
検査証の有効期間と更新
移動式クレーン検査証の有効期間は2年です。有効期間が満了する前に、登録性能検査機関が実施する性能検査を受け、合格すると有効期間が更新されます。有効期限切れの移動式クレーンを使用することは法令違反となるため、期限管理は事業者の重要な責務です。
試験によく出る問いと答え
| 問い | 答え |
|---|---|
| 使用開始報告が必要なつり上げ荷重は? | 3t以上 |
| 使用開始報告の届出先は? | 所轄労働基準監督署長 |
| 製造検査を行う機関は? | 登録製造時等検査機関 |
| 作業場所を移動するたびに届け出が必要か? | 不要 |
| 使用検査が必要なのはどんなとき? | 輸入時・使用廃止後再使用時 |
| 検査証の有効期間は? | 2年 |
3t未満の移動式クレーンの取り扱い
つり上げ荷重3t未満の移動式クレーンは特定機械等に該当しないため、クレーン則第61条の使用開始報告は不要です。ただし、労働安全衛生規則等に基づく一般的な安全管理義務は適用されます。具体的には、作業者の安全確保・定期的な点検・玉掛け作業者の有資格化等が求められます。
なお、つり上げ荷重が0.5t以上1t未満の移動式クレーンには「特別教育」、1t以上5t未満には「技能講習」、5t以上には「免許」が必要です。資格の区分は異なりますが、いずれも安全規則の適用対象である点を覚えておきましょう。
移動式クレーンの廃止手続き
移動式クレーンを廃止する際は、廃止の届出を行い、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返納します(クレーン則第68条)。廃止後に同一の機械を再使用する場合は使用検査(第54条)を受ける必要があります。廃止手続きを経ずに放置した機械を再使用することは法令違反となるため注意が必要です。
移動式クレーン検査証の記載事項と保管義務
移動式クレーン検査証には、機械の型式・製造番号・最大吊り上げ荷重・検査証の有効期限等が記載されます。クレーン等安全規則第58条により、移動式クレーンを使用するときは検査証を機体に備え付けておく義務があります。検査証を備え付けずに使用した場合は法令違反となるため、コピーではなく原本を機体に保管することが原則です。
また、移動式クレーンの使用中は常に検査証の有効期限を確認する習慣をつけることが重要です。有効期限が近づいたら早めに性能検査の申請を行い、期限切れで使用不可となる事態を防ぎましょう。現場の安全管理責任者は機械の検査証有効期限を台帳等で一元管理することが推奨されます。
使用開始報告の実務的なポイント
使用開始報告は新規に移動式クレーンを購入・取得した際に必要な手続きです。中古機を購入した場合も、前オーナーが報告済みであっても、新たな事業者としての使用開始報告が必要になる場合があります。不明点は所轄の労働基準監督署に確認することを推奨します。

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