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移動式クレーンの免許は「移動式クレーン運転士免許」です。免許証の携帯義務・免許の欠格事由・免許の取消し・停止について、クレーン等安全規則や労働安全衛生法の規定を整理します。
免許証の携帯義務
移動式クレーン運転士として業務に従事する際は、免許証を携帯しなければなりません(労働安全衛生法の規定)。免許証の不携帯状態での業務は違反になります。また、労働基準監督官等から提示を求められた場合は免許証を提示する義務があります。
免許の欠格事由
以下のいずれかに該当する者には、移動式クレーン運転士免許は交付されません。
- 満18歳未満の者
- 免許を取り消されてから1年を経過しない者
免許の取消し・効力の停止
都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士がクレーン等安全規則・労働安全衛生関係法令に違反した場合等に、免許の取消しや効力の停止を行うことができます。
免許が取り消された場合は、免許証を速やかに都道府県労働局長に返還しなければなりません。
免許証の再交付
免許証を紛失・滅失・汚損・破損した場合は、都道府県労働局長に申請して再交付を受けることができます。
移動式クレーンの就業制限まとめ
クレーン等安全規則第68条では、移動式クレーンの種類・つり上げ荷重と必要な資格が規定されています。
| 移動式クレーンの種類 | 必要な資格 |
|---|---|
| つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育修了(または小型移動式クレーン技能講習・移動式クレーン運転士免許) |
| つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン | 小型移動式クレーン運転技能講習修了(または移動式クレーン運転士免許) |
| つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン | 移動式クレーン運転士免許 |
移動式クレーン運転士免許はすべてのつり上げ荷重の移動式クレーンを運転できる資格です。
試験でよく問われるポイントまとめ
- 免許証の携帯が義務。不携帯での業務は違反
- 欠格事由:18歳未満・免許取消し後1年未経過
- つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン → 移動式クレーン運転士免許が必要
- 免許取消し後は免許証を都道府県労働局長に返還する義務
免許取り消しとなる欠格事由の主な項目
| 欠格事由 | 内容 |
|---|---|
| 精神機能の障害 | 移動式クレーンの運転に支障がある精神機能の障害がある者 |
| 身体機能の障害 | 移動式クレーンの運転に支障がある身体機能の障害がある者(視力・聴力等) |
| 18歳未満 | 年齢要件(18歳未満は免許交付の対象外) |
| 労働安全衛生法違反による取り消し | 過去に免許取り消しを受け、取り消しの日から1年未満の者 |
免許の更新と有効期間
移動式クレーン運転士免許は、運転免許証のような定期更新はありません。取得後は基本的に有効期限なく使えます。ただし以下のような場合に手続きが必要になります。
- 免許証の記載事項変更:氏名変更・住所変更等(変更後すみやかに労働基準監督署経由で申請)
- 免許証の汚損・破損・紛失:再交付の手続きが必要
「免許証に更新期限がない」というのは、他の国家資格・運転免許と混同しやすいポイントです。試験でも問われることがあります。
免許証を失くした場合の手続き
免許証を紛失した場合、都道府県労働局(労働基準監督署経由)に「免許証再交付申請書」を提出します。写真・本人確認書類・手数料(収入印紙)が必要です。
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