第一種・第二種圧力容器の定義と管理義務

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労働安全衛生法とボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)では、圧力容器を第一種と第二種に区分し、それぞれに管理義務を定めています。一級ボイラー技士試験の「関係法令」科目で頻出の分野です。

圧力容器の法的定義

労働安全衛生法施行令別表第1・第2に、ボイラーおよび圧力容器が規定されています。

第一種圧力容器(ボイラー則 第1条)

次の要件を満たす容器を第一種圧力容器といいます。

  • 蒸気その他の気体(大気圧を超える気体)を発生させる容器であって内容積が0.04 m³以上のもの
  • 容器内の液体の沸点を超えて加熱する容器であって内容積が0.04 m³以上のもの
  • 大気圧を超える蒸気により加熱する容器(第一種圧力容器のうち化学設備に係るもの等を除く)

具体的な設備例:オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)・蒸気アキュムレータ・蒸気加熱ジャケット付き反応釜

第二種圧力容器(ボイラー則 第2条)

第一種圧力容器以外の容器で、内部の圧力が大気圧を超えるもの(ただし、第一種圧力容器・ボイラーを除く)。具体的には:

  • 最高使用圧力(MPa)と内容積(m³)の積が0.004以上のもの
  • 内径が200 mm以上で、かつ、その長さが1,000 mm以上の管(配管を除く)

具体的な設備例:圧縮空気タンク・窒素ガスタンク・レシーバータンク

第一種圧力容器の管理義務

製造・設置の規制

手続き 内容 根拠条文
製造時の検査 登録製造者が製造する場合は自主検査。それ以外は個別検定 ボイラー則 第56条〜
設置届 設置工事開始30日前までに都道府県労働局長に届出 ボイラー則 第57条
落成検査 設置完了後、使用開始前に都道府県労働局長の検査を受ける ボイラー則 第58条

使用中の管理義務

  • 定期自主検査(ボイラー則 第65条):1年以内ごとに1回、定期的に自主検査を行い記録を3年間保存
  • 取扱者の資格:化学設備に係る第一種圧力容器は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者。それ以外は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者を作業主任者に選任(ボイラー則 第68条)
  • 最高使用圧力の遵守:容器に表示されている最高使用圧力を超えて使用してはならない

第二種圧力容器の管理義務

  • 製造・輸入の届出:製造等で型式検定を受けるか、個別に検定を受ける(ボイラー則 第74条〜)
  • 設置報告:使用開始後遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告(第一種と異なり「届出」ではなく「報告」)
  • 定期自主検査:1年以内ごとに1回(ボイラー則 第81条)
  • 取扱者の資格制限なし:作業主任者選任義務なし

第一種・第二種圧力容器の比較

項目 第一種圧力容器 第二種圧力容器
設置前の手続き 設置届(30日前) なし(使用開始後報告)
落成検査 必要 不要
定期自主検査 1年以内ごとに1回 1年以内ごとに1回
作業主任者選任 必要(普通または化学設備) 不要

試験でよく問われるポイント

  • 第一種圧力容器の設置届は「工事開始30日前まで」に都道府県労働局長に提出
  • 第二種圧力容器は使用開始後に「報告」(届出ではない)
  • 化学設備に係る第一種圧力容器と、それ以外の第一種圧力容器では、作業主任者の資格が異なる
  • 定期自主検査は両種とも1年以内ごとに1回・記録は3年間保存

出典:ボイラー及び圧力容器安全規則・ボイラー構造規格・JIS規格
作成:fufumumu_design|更新:2026年11月

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この記事を書いた人

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