有料老人ホームの感染症対応。委員会設置と感染症BCPの要件。

有料老人ホームの感染症対応。委員会設置と感染症BCPの要件。

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の感染症対応は、令和3年度改定で「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の整備」「感染症対策委員会の設置」が義務化され、令和6年4月からは「感染症BCP(業務継続計画)の作成・実施・研修・訓練」も義務化されました。いずれも平成11年厚生省令第37号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)の改正に基づくものです。運営指導では委員会議事録・BCP文書・研修記録の整備状況が重点確認されます。

感染症対策の義務化の経緯

高齢者施設での感染症集団発生は以前から課題でしたが、令和3年度の介護報酬改定(令和3年4月施行)で、以下が義務化されました(一部は令和3年4月から努力義務・令和6年4月から完全義務化)。

令和3年度改定で義務化(令和3年4月施行)

  • 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の整備
  • 感染症・食中毒の発生・まん延防止のための委員会(感染対策委員会)の設置・定期開催
  • 職員研修の実施

令和6年4月から義務化(令和3年度は努力義務)

  • 感染症BCP(業務継続計画)の作成・実施
  • BCPに基づく研修の実施(年1回以上)
  • BCPに基づく訓練(シミュレーション等)の実施(年1回以上)

根拠条文:平成11年厚生省令第37号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)の特定施設入居者生活介護に関する規定(第177条の2等。条文番号は改正後の通し番号を指定権者で確認してください)。

感染対策委員会の設置と運営

設置義務の内容

有料老人ホームは、感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催する義務があります。委員会の開催頻度は「おおむね3か月に1回以上」(厚生労働省が示す解釈通知・運営基準に基づく目安。具体的な頻度は指定権者の通知を確認してください)とされています。

委員会の構成

委員会の構成メンバーに法令上の規定はありませんが、実務上は以下のメンバーで構成されることが一般的です。

  • 管理者(委員長)
  • 看護職員・介護職員の代表
  • 生活相談員
  • 栄養士(給食担当がいる場合)
  • 嘱託医(参加が難しい場合は意見聴取でも可)

外部の感染管理の専門家(感染管理認定看護師・医療機関のICT等)を委員会に招聘することが推奨されていますが、必須ではありません。感染症が実際に発生した際の対応力向上という観点から、年1回程度の参加を検討することが望ましいです。

委員会の審議事項

  • 感染症・食中毒の発生状況と対応結果の報告
  • 感染予防・まん延防止のための指針の見直し
  • 職員研修の実施計画・結果の確認
  • 感染症BCPの内容の確認・見直し
  • 衛生用品の備蓄状況の確認

委員会を開催した際は、議事録を作成して保存します。議事録には開催日時・出席者・議題・決定事項・次回の開催予定を記載します。

感染症BCPの作成

有料老人ホームの感染症BCPは、令和6年4月から作成・実施が義務です。厚生労働省が「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」のひな型様式を公開しており、これをベースに自施設の状況(職員体制・利用者数・立地等)に合わせて記載します。

感染症BCPの主な記載項目

大項目 主な記載内容
総論 計画の目的・基本方針・対象感染症・担当者
平時からの備え 衛生用品の種類と備蓄量・健康管理の方法・連絡先一覧
初動対応 感染者発生時の対応フロー・保健所への報告手順・区画設定
感染拡大防止体制 濃厚接触者への対応・シフト調整・利用者・家族への説明
業務継続・復旧 縮小サービスの選定・応援・外部委託の検討・復旧手順

有料老人ホームは入所施設であるため、感染者の「隔離」が実際にできる構造かどうか(個室の有無・動線の分離等)を平時から確認し、BCPにその内容を反映させることが重要です。

感染症発生時の行政報告義務

有料老人ホームで感染症・食中毒が発生または疑われる場合、速やかに市町村・都道府県等に報告する義務があります(平成11年厚生省令第37号の改正による規定)。

報告が必要な場合

  • 同一の感染症・食中毒が10名以上発生した場合
  • 職員や利用者が死亡した場合(感染症・食中毒が原因または疑いがある場合)
  • 通常の発生動向を上回る感染者数が発生した場合

具体的な報告基準・様式は都道府県・市区町村によって異なります。指定権者から「感染症発生時の対応マニュアル」が示されている場合は、BCPにその内容を組み込んでおきます。

報告の手順

  1. 施設長(または担当者)が状況を把握する
  2. 嘱託医・かかりつけ医に連絡・受診調整
  3. 市区町村・都道府県(担当窓口)へ第一報を入れる
  4. 保健所の指示に従い、詳細な報告書を提出
  5. 利用者の家族へ状況を説明

施設内で感染者が複数出た場合、保健所から施設への立入調査が行われることがあります。この際、感染対策委員会の議事録・BCPの内容・職員の健康管理記録等が確認されます。

嘱託医・感染管理専門家との連携

嘱託医の役割

有料老人ホームには嘱託医の配置が義務づけられています(平成11年厚生省令第37号)。感染症対応において嘱託医は以下の役割を担います。

  • 感染症が疑われる利用者の診察・診断
  • 対応方針の指示(隔離・服薬・受診調整等)
  • 保健所への報告に必要な医療情報の提供
  • 感染対策委員会への参加・助言

嘱託医が感染症・感染管理に詳しくない場合は、地域の感染症指定医療機関や保健所に相談することも有効です。

感染管理認定看護師等の専門家との連携

地域の医療機関や老人保健施設のICT(感染制御チーム)が、地域の介護施設向けに出張支援・研修を行っているケースがあります。自施設の職員だけでは対応が難しい感染症(ノロウイルス・インフルエンザ等)への対処について、専門家から具体的なアドバイスを得ることができます。

研修・訓練の義務

BCPの内容に基づく研修と訓練を年1回以上実施することが義務です。

研修の内容

  • 感染症BCPの内容の全職員への周知
  • 感染予防の基本(手洗い・PPEの着用方法等)
  • 発生時の対応フロー(誰が何をするか)
  • 報告先・連絡先の確認

訓練の内容

  • 感染者発生を想定したシミュレーション演習(机上訓練)
  • 実際にPPEを着用・脱着する演習
  • 感染エリアの区画設定の確認

研修・訓練の実施後は、日時・参加者・内容・反省点・BCPへの反映事項を記録します。

運営指導での確認ポイント

委員会の議事録

感染対策委員会の議事録が保存されているか、開催頻度が基準(おおむね3か月に1回以上)を満たしているかを確認されます。「委員会は開催したが記録がない」というケースは指摘対象です。

感染症BCPの有無と具体性

感染症BCPが作成されているか、内容が具体的か(担当者名・連絡先・対応フローが明記されているか)を確認されます。令和6年4月以降は義務のため、未作成は改善勧告の対象になります。

研修・訓練の記録

年1回以上の研修・訓練の実施記録が残っているかを確認されます。BCPを作成していても研修・訓練を行っていない場合は指摘対象となります。

予防・まん延防止のための指針

感染症及び食中毒の予防・まん延防止のための指針が作成・更新されているか、職員に周知されているかを確認されます。法改正・ガイドライン更新に伴い指針も見直すことが求められます。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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