消防設備士 乙6 法令第6類の出題範囲と重要条文

乙6の法令第6類は4問あり、消火器に関する消防法施行令第10条・施行規則第6条〜9条が主な範囲です。設置が必要な建物の種類・設置個数・歩行距離・設置免除の条件を正確に覚えることで4問中3〜4問を安定して取れます。

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法令第6類の出題範囲と重要条文

法令第6類(4問)では、消火器に特化した設置基準・点検基準・資格の範囲が問われます。

出題テーマ 根拠条文
消火器の設置義務がある防火対象物 消防法施行令第10条第1項・別表第1
設置個数の算定(歩行距離・消火能力単位) 消防法施行規則第6条
設置の免除条件(他の消火設備との重複) 消防法施行令第10条第2項
設置場所・高さの基準 消防法施行規則第9条
乙6でできる業務範囲 消防法施行令第36条の2

設置義務がある建物の覚え方

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、消火器の設置が必要な主な用途は次のとおりです。

特定防火対象物((1)〜(4)項・(5)項イ・(6)〜(9)項・(12)項イ・(16の2)・(16の3)項等)は延べ面積150㎡以上で設置義務が発生します。非特定防火対象物(工場・倉庫・事務所等)は延べ面積300㎡以上が基本です(消防法施行令第10条第1項)。

ただし、指定可燃物(消防法施行令別表第2)を取り扱う場所や危険物施設は、面積にかかわらず設置義務があります。試験では「延べ面積と用途の組み合わせ」の問題が頻出です。

歩行距離の基準と設置個数の計算

消火器は、防火対象物の各部分から消火器まで歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるように設置する必要があります(消防法施行規則第6条第1項)。

設置個数は消火能力単位で算定します。能力単位は消火器の種類と薬剤量で決まり、普通火災(A火災)・油火災(B火災)・電気火災(C火災)の3種類ごとに設定されています。建物の用途・床面積・構造によって必要な能力単位数が変わります(施行規則第6条第3項〜5項)。

設置を免除できる条件

他の消火設備が設置されている場合、消火器の一部設置を免除できます(消防法施行令第10条第2項)。

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備が設置されている場合、その有効範囲内では消火器の設置数を減免できます。ただし完全に免除ではなく「3分の1の減少」が原則です(施行規則第9条第1項各号)。

設置場所・高さの基準

消火器の設置場所は、火災のときに速やかに使用できる場所に、通行や避難の妨げにならないように設置します(消防法施行規則第9条第1項)。

設置高さは床面からの高さが1.5m以下の場所に設置します(消防法施行規則第9条第1項第3号)。消火器の総重量が4kgを超えるものは床面からの高さが1m以下が目安です。試験では「1.5mと1m」の数字が引っかけで出ます。

乙6の業務範囲の問われ方

乙種消防設備士は「整備」と「点検」のみができ、「工事」はできません(消防法第17条の5)。消火器の新設工事を単独で行うには甲種の資格が必要ですが、消火器は工事の届け出が不要なため実務上は乙6でも設置作業を行うことが多いです。試験では「乙6でできること・できないこと」の区別が問われます。

まとめ

法令第6類4問の攻略は、消防法施行令第10条(設置義務の建物種別・延べ面積)・施行規則第6条(歩行距離20m・能力単位計算)・施行令第10条第2項(設置免除条件)・施行規則第9条(設置高さ1.5m以下)の4点を軸に学習するのが効率的です。過去問で出題パターンを把握し、数字と条文番号を確実に結びつけることが高得点につながります。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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