消防設備士が行う点検には「外観点検」「機能点検」「総合点検」の3種類があります。点検の頻度・内容・報告義務は消防法施行規則第31条の6に定められており、消防設備士または消防設備点検資格者が実施します。消防設備士第1類の試験では、点検の種類・頻度・確認内容が出題されます。
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▶ 消防設備士 第1類 問題集
消防設備点検の根拠と義務
消防法第17条の3の3では、一定規模以上の建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。
点検の実施者は消防設備士または消防設備点検資格者に限られます(消防法施行令第36条第2項)。一般の建物管理者が自主的に点検することは認められておらず、必ず有資格者が実施します。
3種類の点検とその頻度
| 点検の種類 | 頻度 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 外観点検 | 6か月に1回以上 | 設備の外観から変形・損傷・腐食・汚損がないかを目視で確認 |
| 機能点検 | 6か月に1回以上 | 設備を操作・試験して機能が正常に作動するかを確認 |
| 総合点検 | 1年に1回以上 | 設備を実際に作動させ、消火能力・警報能力を総合的に確認 |
出典:消防法施行規則第31条の6(消防設備等の点検の基準)
外観点検と機能点検は6か月ごとに実施し、総合点検は1年に1回以上実施します。つまり年に2回の点検(6か月ごと)のうち、1回は総合点検を含む形になります。
屋内消火栓設備の点検で確認すること
外観点検
消火栓箱の変形・損傷・腐食がないかを確認します。表示灯(赤色灯)が点灯しているかを確認します。ホース・ノズルが正しく収納されているか、ホースに劣化・損傷がないかを確認します。配管・弁の変形・腐食・漏水の痕跡がないかを確認します。
機能点検
開閉弁の開閉動作が正常かを確認します。ポンプの起動確認(起動ボタンを押して起動するか)を行います。圧力計の指示値が正常範囲内かを確認します。水源水量が所定量確保されているかを確認します。
総合点検
実際に放水試験を行い、放水量・放水圧力が規定値(1号消火栓の場合:130L/min以上・0.17MPa以上)を満たすかを測定します。ポンプの全揚程・吐出量を測定して設計値と比較します。
スプリンクラー設備の点検で確認すること
外観点検
スプリンクラーヘッドの変形・損傷・腐食がないかを確認します。ヘッドの周囲(散水の妨げになるものの有無)を確認します。配管・弁類の変形・腐食・漏水の痕跡がないかを確認します。補助高架水槽の水量が適正かを確認します。
機能点検
末端試験弁を開いて流水検知装置(アラーム弁)が正常に作動するかを確認します。警報(ベル・表示)が正常に発信されるかを確認します。ポンプの自動起動が正常に行われるかを確認します(起動用水圧開閉装置の動作確認)。各弁(仕切弁・逆止弁等)の状態が正常かを確認します。
総合点検
実際にヘッドを作動させて(または末端試験弁を使って)放水試験を行います。放水量・圧力が設計値を満たすかを確認します。流水検知装置の作動・警報発信・ポンプ起動の一連の動作を確認します。
点検結果の報告義務
点検の結果は消防署長へ報告する義務があります(消防法第17条の3の3)。報告の頻度は建物の用途によって異なります。
| 建物の用途 | 報告頻度 |
|---|---|
| 特定防火対象物(不特定多数が利用する建物:百貨店・ホテル・病院・飲食店等) | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物(工場・事務所・倉庫・共同住宅等) | 3年に1回 |
出典:消防法施行規則第31条の6第3項(点検結果の報告)
試験で問われるポイント
試験では点検の3種類(外観・機能・総合)の頻度と内容が問われます。特に「総合点検は1年に1回以上」「報告は特定防火対象物が1年・非特定が3年」という数値は正確に覚えておく必要があります。また「点検を実施できるのは消防設備士または消防設備点検資格者」という資格要件も出題されます。
まとめ
消防設備の点検は外観点検・機能点検(各6か月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)の3種類があります(消防法施行規則第31条の6)。屋内消火栓は放水量・圧力の確認、スプリンクラーは末端試験弁による流水検知装置の作動確認が総合点検の中心です。点検結果の報告は特定防火対象物が年1回・非特定が3年に1回です。点検の実施者は消防設備士または消防設備点検資格者に限られます。
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