漏電火災警報器は設置して終わりではなく、定期的な点検が義務付けられています。消防法で定められた点検の種類・頻度・資格者の要件を整理します。乙7を取得して点検業務に就く場合も、発注する側(建物のオーナーや管理者)として確認する場合も、ここで要点を押さえておいてください。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第7類 問題集
消防設備の点検義務は消防法第17条の3の3で定められている
消防設備(特殊消防用設備等を含む)の点検・報告の義務は、消防法第17条の3の3に規定されています。防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。漏電火災警報器もこの義務の対象です。
点検は「機能点検(6か月ごと)」と「総合点検(年1回)」の2種類
消防設備の定期点検は、機能点検と総合点検の2種類に分かれます。
| 種類 | 頻度 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 機能点検 | 6か月ごと(年2回) | 外観や簡単な操作で機能の異常がないかを確認する |
| 総合点検 | 年1回 | 実際に作動させて総合的な機能を確認する |
総合点検は機能点検よりも踏み込んだ検査で、設備を実際に動作させる試験を含みます。漏電火災警報器では、変流器に試験電流を流して受信機が正常に動作するかを確認する「作動試験」が総合点検の内容に含まれます。
乙7の点検で確認する主な項目
漏電火災警報器の機能点検・総合点検で確認する主な内容は次のとおりです。
外観確認
変流器・受信機・配線の取付け状態、変形・損傷・腐食の有無を確認します。変流器が電路の引込口に最も近い箇所(消防法施行規則第24条の2第1項第4号)に設置されているかも確認対象です。
警報装置の確認
受信機の音響装置(ベル・ブザーなど)が正常に鳴動するかを確認します。音響装置の音圧は規格省令第9条によって「音響装置の中心から1mの位置で70dB以上」と定められており、基準を満たしているかが点検の確認事項になります。
作動試験(総合点検時)
変流器のテスト端子から規定の試験電流を流し、受信機が正常に警報を発するかを確認します。規格省令第3条によると、「作動試験電流値(公称作動電流値の1.5倍以内の電流)を流したとき確実に動作すること」が規格として定められています。この試験が総合点検の核心です。
点検ができる資格者は消防設備士または消防設備点検資格者
消防設備の点検は、専門の資格を持つ者が行う必要があります。消防設備士の免状(対象の設備に応じた類・種)を持つ者か、または消防設備点検資格者(登録講習機関が実施する講習を修了した者)が点検を行えます。
漏電火災警報器の点検については、消防設備士乙種第7類の免状を持つ者が整備・点検を行えます。消防設備点検資格者(第2種)も漏電火災警報器を含む電気系消防設備の点検が認められています。
建物のオーナーや管理者が自ら点検を行うことは、特定の要件(一定規模以下の建物など)を除いて認められていません。有資格者または点検資格者に委託するのが原則です。
点検結果は報告書にまとめて消防署に提出する義務がある
点検を実施したあとは、結果を点検票(点検報告書)に記録し、所轄の消防署へ報告します。報告の頻度は建物の用途によって異なります。
| 建物の区分 | 報告の頻度 |
|---|---|
| 特定防火対象物(不特定多数が利用する建物:劇場・百貨店・病院・飲食店など) | 年1回 |
| 非特定防火対象物(事務所・工場・倉庫・共同住宅など) | 3年に1回 |
点検票の記録は3年間保存する義務があります(消防法施行規則第31条の6)。
点検未実施・報告未提出は罰則の対象になる
消防設備の点検・報告義務に違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金または拘留に処せられる場合があります。定期的に有資格者が点検を行い、結果を報告するという義務の遵守が建物の所有者・管理者に求められます。
乙7の試験での出題範囲との関係
乙7の筆記試験の「構造・機能・整備」科目では、漏電火災警報器の点検・整備の方法が出題されます。試験で問われる点検の知識(作動試験・音圧の基準・機能確認の手順)は、実際の業務で使う内容と直結しています。特に「作動試験電流値(公称作動電流値の1.5倍以内)」「不作動電流値(公称作動電流値の1.25倍以上)」という数値は、試験と実務の両方で重要な基準です。
点検の義務のまとめ
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 機能点検の頻度 | 6か月ごと | 消防法第17条の3の3 |
| 総合点検の頻度 | 年1回 | 消防法第17条の3の3 |
| 点検実施者 | 消防設備士(乙7等)または消防設備点検資格者 | 消防法施行令第36条 |
| 報告頻度(特定) | 年1回 | 消防法第17条の3の3 |
| 報告頻度(非特定) | 3年に1回 | 消防法第17条の3の3 |
| 記録の保存 | 3年間 | 消防法施行規則第31条の6 |
乙7の免状を取得することで、漏電火災警報器の点検・整備ができる資格者になります。試験で学ぶ数値基準(作動電流・音圧)は、そのまま実際の点検で判断基準として使われるものです。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第7類 問題集


コメント