通所介護(デイサービス)の服薬介助研修、介護職が行える範囲と誤薬を防ぐ管理の手順。

通所介護(デイサービス)の服薬介助研修、介護職が行える範囲と誤薬を防ぐ管理の手順。 福祉事業の開業と運営





通所介護(デイサービス)の服薬介助研修、介護職が行える範囲と誤薬を防ぐ管理の手順。

通所介護(デイサービス)の服薬介助研修、介護職が行える範囲と誤薬を防ぐ管理の手順。

通所介護(デイサービス)では、昼食後に利用者が持参した薬を飲んでもらうなど、服薬に関わる場面が日常的にあります。服薬の行為は、医師法・保健師助産師看護師法で規定された医療行為(医行為)にあたる場合があります。一方で、厚生労働省の通知(平成17年7月26日医政発0726005号)では、一定の行為は原則として医行為に該当しないと整理されています。

介護職が医行為の範囲を超えた行為をした場合は法的リスクがあります。過度に恐れて必要な服薬介助を行わないことも、利用者の生活に影響します。研修では、何ができて何ができないかを正確に把握しておくことが重要です。

服薬介助と医行為の区別

「医行為」とは、医師が行わなければ保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為をいいます(医師法第17条の解釈)。介護職(看護師・准看護師の資格を持たない者)は、原則として医行為を行うことができません。

ただし、厚生労働省通知(平成17年7月26日医政発0726005号)では、「原則として医行為でないと考えられるもの」として具体的な行為が列挙されています。服薬介助に関係する行為がこの中に含まれており、条件を満たした上であれば介護職が行うことができます。

介護職が行える服薬介助の範囲(厚生労働省通知による)

上記通知で「原則として医行為でないと考えられる行為」として示された、服薬・薬剤に関連する行為は次のとおりです。

  • 一包化された内用薬の内服の介助(本人が薬を飲みやすいように補助する)
  • 舌下錠の使用(舌の下に入れて溶かす補助)
  • 水分摂取の介助(薬を飲む際に水を口に運ぶ等)
  • 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  • 湿布の貼付
  • 点眼薬の点眼(目薬を差す)
  • 肛門からの座薬の挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

(出典:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」平成17年7月26日医政発0726005号)

これらの行為が「原則として医行為でない」とされるのは、次の条件を満たす場合です。

  • 本人または家族の同意がある
  • 医師・看護師等から具体的な指示を受けている
  • 状態が安定しており、容態が急変するリスクが低い
  • 多量の薬剤を一度に与えるなど、特別な知識・技術が必要な場合ではない

上記の条件が揃わない場合は、看護職員が行うか、医師・看護師に確認することが必要です。

介護職が行えない服薬・投薬の行為

次の行為は医行為にあたり、介護職は行えません(※喀痰吸引等研修修了者の特例を除く)。

介護職が行えない主な投薬行為
行為 理由
インスリン注射 医行為にあたる。医師・看護師のみ実施可
経管栄養(胃ろうからの薬液注入) 医行為にあたる(喀痰吸引等研修修了者を除く)
点滴の交換・管理 医行為にあたる
医師が処方していない薬剤の投与 処方権は医師にあり
薬剤の用量を自己判断で変更する 処方の変更は医師の指示が必要
褥瘡への軟膏塗布 医行為にあたる(通知で明示)

「一包化されていない薬を介護職が分包する」行為は、薬剤師の業務に当たる可能性があります。利用者が持参した薬が一包化されていない場合は、薬局や薬剤師に相談することが適切です。

通所介護での誤薬リスクは持参薬の管理から始まる

通所介護では、利用者が自宅から持参した薬を事業所で預かって管理するケースが多くあります。複数の利用者が複数の薬を持参する環境では、次のような誤薬リスクがあります。

  • 利用者の取り違え(別の利用者に渡してしまう)
  • 服薬時間の誤り(食前の薬を食後に渡してしまう等)
  • 服薬の見落とし(渡し忘れ)
  • 薬の名称や外観が似ている場合の混同

誤薬防止の管理手順

誤薬を防ぐための基本的な管理手順は次のとおりです。

  1. 薬の受け取り時の確認:氏名・薬の名称・服薬時間・服薬量を、利用者または家族立ち会いの下で確認する
  2. 保管の区別:利用者ごとに仕分け(個人名を明記した袋や仕切りを使用)して、混在しない状態で保管する
  3. 服薬前の確認:渡す直前に、利用者の顔・氏名・薬の内容を再確認する(2人以上で確認できると望ましい)
  4. 服薬の確認:薬を飲み込んだことを口腔内の確認または様子観察で確認する
  5. 記録:服薬の実施日時・確認者・利用者の様子を記録する
  6. 未服薬の報告:服薬を拒否した・飲み込めなかった等の場合は管理者と家族に連絡する

服薬拒否への対応は無理強いしない

認知症がある利用者では、薬を飲むことを拒否したり、吐き出したりするケースがあります。服薬拒否への対応でよくある誤りは、無理に飲ませようとする(強制・口腔内への無理な介入)ことです。

服薬拒否があった場合の対応の基本は次のとおりです。

  • 無理に飲ませようとしない
  • 一度時間を置いて、落ち着いた状態で再度声かけをする
  • 理由を確認できる場合は聞いてみる(嫌いな味・体調不良等)
  • 服薬できなかった場合は記録し、家族と管理者に連絡する
  • 繰り返し拒否が続く場合は、主治医・居宅介護支援事業所に相談する

服薬拒否は体調変化のサインであることもあります。記録をつけて、医師や看護師と情報を共有できる仕組みを整えます。

研修では「薬の名前を調べる行為」の範囲も確認する

介護職が服薬介助を行う中で、「この薬はどんな効果があるのか」と調べたくなる場面があります。薬の目的を知ること自体は適切なケアにつながりますが、薬の効果・副作用の判断や、「この副作用が出ているのではないか」という判断は医師・看護師の領域です。

研修では、「薬の情報を知る」ことと「医学的判断を行う」ことの区別、および「気になる症状は速やかに看護職員・管理者に伝える」という報告の重要性を扱います。

研修の実施と記録

服薬介助研修は指定基準で頻度が明示されていませんが、新入職員の採用時と、年1回以上の定期研修で扱うことが一般的です。服薬事故が発生した場合や、ヒヤリハット事例が出た際は、その都度振り返りを兼ねた勉強会を行うことも効果的です。

研修記録には、実施日・参加者・テーマ・使用資料を記録します。誤薬事故が発生した場合は、事故報告書とあわせて再発防止策を記録に残します。

通所介護の法定研修義務の全体像については、通所介護(デイサービス)の法定研修義務、必須テーマと年間スケジュールも参照してください。

毎年の研修テーマの準備や、研修資料・記録様式をひとまとめにした法定研修・訓練キット(通所介護版)もあります。

(出典:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」平成17年7月26日医政発0726005号・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号))


この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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