消防設備士 甲種第3類(以下、甲3)を取得すると、不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の工事・整備・点検ができるようになります。乙種第3類(乙3)が整備・点検のみできるのに対し、甲3は工事もできます。現場では点検・整備の実務に携わる機会が多く、甲3を持っていることで対応できる業務の幅が広がります。
この記事では、甲3の試験で出る点検・整備の知識と、甲種・乙種の業務範囲の違いを整理します。
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消防設備士の「工事」「整備」「点検」の違い
消防法では、消防用設備等に関する業務を「工事」「整備」「点検」に区分しています。
| 区分 | 内容 | 甲種でできる | 乙種でできる |
|---|---|---|---|
| 工事 | 設備の新設・増設・改造・移設を行うこと | ✓ | × |
| 整備 | 設備の修理・調整・清掃・補修を行うこと | ✓ | ✓ |
| 点検 | 設備の状態を確認して問題がないか調べること | ✓ | ✓ |
「工事」ができるかどうかが甲種と乙種の最大の違いです。現場で設備の新設や改修工事に携わる場合は甲種が必要です。
点検の種類と実施周期
消防用設備等の点検は、消防法第17条の3の3で義務付けられています。点検の種類と周期は次のとおりです。
| 点検の種類 | 内容 | 実施周期 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 設備の機器の外観・機能を簡易に確認する | 6か月ごとに1回以上 |
| 総合点検 | 設備の全部または一部を作動させて機能を確認する | 1年ごとに1回以上 |
点検周期「機器点検は6か月ごと・総合点検は1年ごと」は試験でよく問われます。甲3の類に関する点検でも同じ周期が適用されます。
点検報告の義務
点検を実施したら、点検結果を消防長(消防署長)に報告する義務があります(消防法第17条の3の3)。
| 対象 | 報告の周期 |
|---|---|
| 特定防火対象物(百貨店・ホテル・病院等・不特定多数の人が利用する施設) | 1年ごとに1回 |
| 非特定防火対象物(工場・事務所・共同住宅等) | 3年ごとに1回 |
点検報告の周期「特定防火対象物は1年・非特定は3年」は試験の頻出数値です。
CO2消火設備の主な点検項目
甲3が担当するCO2消火設備の点検では、次の項目を確認します。
- 貯蔵容器の充填量確認(重量測定または液面計確認)
- 起動用ガス容器の充填圧力確認
- 選択弁・容器弁の動作状況(漏れ・変形・腐食がないか)
- 配管・集合管の状態(漏れ・腐食・固定不良がないか)
- 噴射ヘッドの詰まり・変形・向きの確認
- 起動装置(手動・自動)の動作確認
- 音響警報装置の鳴動確認
- 非常電源の容量・充電状態の確認
整備の内容
整備とは、点検で発見した不具合を修理・調整・補修することです。甲3の整備業務には次のような作業が含まれます。
- 貯蔵容器の消火薬剤の補充・充填(充填比以内に調整)
- 容器弁・選択弁の交換・調整
- 配管の補修・接続部の増し締め
- 噴射ヘッドの交換
- 起動装置の作動テスト・調整
- 蓄電池・電気系統の交換・調整
消防設備士の免状に関する問題
試験では免状に関する法令も出ます。甲3を含む消防設備士免状の主な規定は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免状の種類 | 甲種(第1〜5類・特類)・乙種(第1〜7類) |
| 免状の有効期間 | なし(終身有効)。ただし定期的な講習受講の義務あり |
| 講習の受講義務 | 免状取得後2年以内に最初の講習を受講。その後は5年ごとに受講 |
| 免状の書換え | 氏名・住所が変わった場合は免状の書換えが必要 |
「免状の有効期間は終身(期限なし)」「講習は取得後2年以内→以降5年ごと」は試験でよく出ます。
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出典:消防法第17条の3の3(点検・報告の義務)・消防法第17条の9(免状の種類)・消防法第17条の10(講習の受講義務)。
作成日:2026年11月5日

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