短期入所 短期入所で医療的ケア利用者を受け入れる際の研修。認定特定行為業務従事者の要件と夜間配置。
短期入所で医療的ケアを実施するには認定特定行為業務従事者の認定証と登録特定行為事業者への登録が必要です(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の2)。夜間帯に認定を受けた職員が配置できるかを事前確認することが重要です。医療的ケア委員会の設置も基準で義務づけられています。
短期入所
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