福祉事業の開業と運営 有料老人ホームで看取りを担う職員が研修で知っておくべきこと。
有料老人ホームの看取り研修は、法令で直接「年○回以上」とは定められていませんが、看取り介護加算の要件として「看取りに係る研修を受けた職員の配置」が求められます。研修を受けないまま看取りの場に立つことで生じる恐怖と消耗を防ぐために、死のプロセス・職員の心理・ACPの3点を扱います。
福祉事業の開業と運営
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運送業(ドライバー教育)
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