就労継続支援B型

就労継続支援B型

就労継続支援B型の虐待防止。職員による虐待1,267件のうちB型は7.8%、原因で多いのは知識・技術の不足(作業・工賃の場面の例と防ぎ方)

令和6年度に職員による虐待と認められた1,267件のうち、就労継続支援B型は7.8%。国の手引きは、B型では「教育・知識・介護技術等に関する問題」が高いとしています。虐待が認められた施設等の約7割は研修を実施していたという調査結果も踏まえ、作業・工賃・休憩の場面で起こりやすい例(手引きの表-1)と、通報・委員会・研修での防ぎ方を整理しました。
就労継続支援B型

就労継続支援B型の研修・委員会・訓練の回数。虐待防止と身体拘束は年1回以上、感染症は年2回以上(解釈通知の参照先を原文でたどった一覧と減算)

就労継続支援B型で義務の研修・訓練・委員会は5テーマ。虐待防止と身体拘束の研修は年1回以上(新規採用時は必ず)、感染症の研修・訓練は年2回以上、BCPは年1回以上、委員会は虐待防止・身体拘束が少なくとも1年に1回、感染対策はおおむね3か月に1回以上。解釈通知のB型の項が参照する先を原文でたどり、減算(1%〜5%)とあわせて整理しました。
就労継続支援B型

就労継続支援B型の工賃のルール。平均は月3,000円以上、給付費からは払わない、目標と実績は毎年通知・報告(平均工賃月額の新しい式も計算)

就労継続支援B型の工賃は、生産活動の収入から必要な経費を引いた額を支払います。1か月の平均は3,000円以上(基準第201条)、給付費(自立支援給付)は原則として充てない(第192条第6項を第202条で準用)、目標と前年度の実績は毎年、利用者に通知して都道府県に報告。令和6年度から変わった平均工賃月額の計算式を、仮の数字で改定前と比べました。