消防設備士の業務に関する違反には罰則規定があります。無免状での工事・整備・点検・業務中の免状不携帯・法定講習の不受講などが主な違反事項です。罰則の内容は違反の種類によって1年以下の懲役または100万円以下の罰金から30万円以下の罰金まで異なります。
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▶ 消防設備士 乙種第2類 問題集
罰則の根拠条文
消防設備士の業務に関する罰則は消防法第44条・第45条に規定されています。
| 違反行為 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 消防設備士免状なしで消防設備等の整備・点検を行った場合(消防法第17条の12違反) | 消防法第44条第9号 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 業務中に免状を携帯しなかった場合(消防法第17条の7違反) | 消防法第45条第4号 | 30万円以下の罰金 |
| 免状の書換え義務に違反した場合(消防法第17条の6第3項違反) | 消防法第44条第10号 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 免状返納命令に従わなかった場合 | 消防法第45条第1号 | 30万円以下の罰金 |
無免状での整備・点検の禁止
消防法第17条の12では、消防設備等の工事・整備・点検(政令で定めるもの)は消防設備士でなければ行ってはならないと規定しています。乙2の場合、泡消火設備の整備・点検が資格が必要な業務にあたります(消防法施行令第36条第1項)。
乙2を取得していない状態で泡消火設備の整備・点検を業務として行うことは、たとえ上司の指示があっても違法です。実務で業務を行う前に、自分の免状の種別で対象設備の整備・点検ができるかどうかを確認することが必要です。
免状の携帯義務
消防設備士は業務に従事するときは消防設備士免状を携帯しなければなりません(消防法第17条の7)。点検・整備の現場で消防署員から提示を求められた際に提示できなければなりません。免状の原本を携帯することが必要で、コピーは認められません。
法定講習不受講の場合
法定講習を受講しないまま命令(消防法第17条の10第2項の受講命令)を受け、それでも受講しなかった場合は免状返納命令の対象になります(消防法第17条の8第1項第2号)。
免状返納命令が出ると免状が失効し、消防設備士として業務を行えなくなります。再取得には試験を再受験する必要があります。法定講習の不受講は直接的な罰金・懲役の対象にはなりませんが、返納命令→業務停止という実質的な制裁があります。
業務範囲の超過(乙2で工事を行う場合)
乙2で行えるのは整備・点検のみです(消防法施行令第36条)。泡消火設備の設置工事・変更工事を行うには甲2の免状が必要です。乙2の免状で工事を行うことは無免状工事と同様の違反になります(消防法第44条第9号)。
まとめ
乙2の業務に関する主な罰則は、無免状での整備・点検(1年以下の懲役または100万円以下の罰金・消防法第44条)・業務中の免状不携帯(30万円以下の罰金・消防法第45条第4号)・免状書換え義務違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金・消防法第44条)・免状返納命令不履行(30万円以下の罰金・消防法第45条第1号)です。乙2での工事は業務範囲外のため行えません。法定講習不受講は直接の罰則はありませんが、受講命令→不受講→返納命令という流れで実質的に業務ができなくなります。
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