??????????(????) 院内感染対策の研修、無床診療所は委員会なしで研修だけでいい。
院内感染対策の研修義務(医療法施行規則第1条の11第2項第1号)は無床診療所にも適用されます。ただし委員会(感染制御委員会)の設置は有床診療所・病院のみが義務で、無床診療所は研修と感染制御指針の整備が対応の中心です。研修は年2回程度が目安(通知による)です。
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