訪問介護ヘルパー・登録ヘルパー向け

訪問介護ヘルパー(登録ヘルパー・業務委託)のインボイス、2027年から消費税はいくら増える?

年ごとの納税額と、毎月いくら取っておけばいいかを無料で試算できます。事業所に「消費税分の上乗せ」を相談するためのシートも作れます。入力した数字は、この端末の中だけで計算し、どこにも送りません。

結論:2割特例は2026年分(2027年3月の申告)で終わり、2027・2028年分は3割特例になります。税込売上1,000万円なら、納める消費税は年約18.2万円から約27.3万円に増える計算です。2029年分からは特例がなく、簡易課税(サービス業・第5種・みなし仕入率50%)で年約45.5万円になり得ます(試算)。

1. あなたの数字で試算する

すべての事業所からの入金を合わせた額。例:10000000(1,000万円)
交通費・通信費・消耗品など。本則課税の目安にだけ使います。
2割特例・3割特例は、2年前の課税売上高が1,000万円以下であることなどが条件です。

※試算は、国と地方を合わせた消費税10%で計算した概算です。

2. 事業所に「消費税分の上乗せ」を相談するシート

インボイスに登録して消費税を納めることになったのに、委託元の事業所からの支払いが前と同じままなら、納める消費税の分だけ手取りが減ります。国は、この消費税分について「仕入先と明示的に協議することなく取引価格を据え置くこと」は問題となるおそれがあると、Q&Aではっきり書いています(下の国の資料を参照)。また、2024年11月に施行されたフリーランス新法は、委託元が一方的に報酬を減額することを禁止しています(第9条第1項第5号)。このシートは、事業所に話し合いをお願いするときに見せる資料を、あなた自身が作るためのものです。

シートの中身①相談のお願いの文例 ②この事業所との取引分で納める消費税の表 ③国の資料の原文 ④出典 ⑤自分用:話す順番のメモ(事業所には渡さない2枚目)

事業所が複数あるときは、相談する1か所分だけを入れます

3. よくある質問

2割特例は、いつまで使えますか。

個人事業者は2026年分(2026年1〜12月)が最後です。国税庁は、2割特例の期間を「令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」としていて、個人の課税期間は1〜12月なので、2026年分までとなります。2026年分の申告期限は2027年3月31日です。

3割特例とは何ですか。誰が使えますか。

「インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例」です(国税庁)。主な条件は2年前の課税売上高が1,000万円以下などで、申告書に適用を受ける旨を記載します。

登録ヘルパー(業務委託)の介護サービスは、簡易課税で何種ですか。

国税庁のタックスアンサーNo.6509では、サービス業(第1〜4種に該当しない役務提供)は第5種(みなし仕入率50%)です。訪問介護のサービス提供(家事援助・身体介護など)は一般的に第5種に該当します。ただし、実際の取引形態や内容によって区分が異なることがあります。判断に迷うときは税務署や税理士に確かめてください。

介護報酬は消費税が非課税なのに、なぜヘルパーへの支払いに消費税がかかるのですか。

介護保険の利用者が事業所に支払う介護報酬は非課税です。一方、事業所が登録ヘルパー(業務委託)に支払う委託料は、ヘルパーが行う役務提供に対する対価であり、消費税の課税取引になります。つまり、事業所から見ると「利用者からは非課税で受け取り、ヘルパーへは消費税込みで支払う」という構造になります。このため、事業所がインボイスを受け取れるかどうかは、仕入税額控除の計算に影響します。

登録しないで、免税のままならどうなりますか。

あなたが消費税を納めることはありません。ただし事業所は、あなたへの支払いに含まれる消費税を、少しずつ差し引けなくなります(2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月から0%しか控除できない)。事業所の負担が増えるぶん、単価の見直しを求められることがあります。

フリーランス新法は、登録ヘルパーにも適用されますか。

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)を保護する法律です。訪問介護事業所との業務委託契約で働く登録ヘルパーも、「従業員を使用しない個人事業者」として同法の保護対象になる可能性があります(同法の「特定受託事業者」は、業務委託を受ける従業員を使用しない個人事業者などを指します)。委託元の事業所が従業員を使用する「特定業務委託事業者」であれば、一方的な報酬の減額は同法第9条第1項第5号で禁止されています。個別の契約内容や事情については、社会保険労務士や弁護士に確かめてください。

4. 国の資料(原文)

「免税事業者であった仕入先が課税事業者に転換した場合、新たに納税が必要となる消費税分について、①仕入先と明示的に協議することなく取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用又は取適法上の買いたたきとして、②仕入先から協議の要請があった場合に、当該協議に応じず一方的に取引価格を据え置くことは、取適法上の協議に応じない一方的な代金決定として、それぞれ問題となるおそれがあることに留意が必要です。」財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和4年1月19日、改正:令和8年1月30日)
「特定業務委託事業者(※)は、特定受託事業者(フリーランス)の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、次に掲げる行為をしてはならない。(中略)五 報酬を減額すること。」特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)第9条第1項第5号(2024年11月1日施行)(※特定業務委託事業者:フリーランスに業務を委託する、従業員を使用する事業者)